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ちお
お金・保険

男性育休に関する社内規則について相談中。育休取得の条件や育休中の転職活動について不安。育休の取得方法や退職の覚悟もあるが、制度を活用したい。助言をお願いします。

男性育休について 詳しい方いますか?

夫は転職したばかりです。
・2021/11/1入社(夫)
・2022/9/30予定日ですが 計画分娩でおそらく9月半ば出産になります。


先日まで育休に理解があり、積極的に勧められていたようですが、本日いきなり、

"入社して1年以内は 1ヶ月しかとれない、それ以上は断れる社内規則がある"
と言われたそうです。

それまでは 4ヶ月という話で進んでいたのですが、
コロナ禍で 人手不足のため そんなに休みはあげられないとのことでした。


11/1以降の申請なら 通るそうです。
が、あまりにも高圧的にこられたため、納得いかず...
挙句の果てに、

"勿体ないから 1年育休とっていいですよ。求人出して代わりの人をいれるので、戻ってきたら退職で。"

というような事になったらしく、
夫も腹を立て、それでもいい、と...


夫は求人も多い専門職で 前職もそこそこ働いていたので
転職には困らないと思います。

私も正社員で安定していますし、
そんなことを言う会社に勤めるのはどうかと思うのですが...


それでも、退職は最終手段かなと思います。


今年の10月からパパの育休が分割してとれるようになると思うので、上手く利用できないかな?と考えたのですが、制度への理解が甘く...
詳しい方いましたら教えてください。

あとそれとは別で...

育休とは 復帰前提 でとるものなので、上司が言うように1年とって 復職後 すぐに退職は 不正受給になるのではないでしょうか...?(夫の枠を埋めるから いらないと遠回しに言われたようです、勿体ないから1年MAXとれば?というような感じで...)
また 育休中の転職活動 というのはアリなのでしょうか?
そんな変なことをいう上司なので、不安だなーと思います。


育休取得の仕方ですが、

10/1からの新制度(分割OK)で 産後パパ休暇をとる。
(10/1-11/1)こちらは会社OK。
その後、
11/1に(12/1-1/1)までの育休を申請する。
11/1-12-1までは復帰し、働く。
11/1で勤めて1年になるため、断ることができない。

というのは できないでしょうか?


HP見て 自分なりに考えたのですが...


夫の育休は できるだけとってほしいし
夫もほしがっています。

1人目は 有給すら、まったくとれない職場で
私は産後欝でしんどかったし、
2人目の現在3ヶ月近く切迫早産入院からの育児のため、体力がもつ気がしません。


お互いの両親は頼れません。
夫しか頼る人がいません。

もちろん 無理なら退職も視野です。
それくらいの覚悟はあるのですが、
悔しいので制度は利用したいのです。


詳しい方、アドバイスいただけたら嬉しいです。


コメント

deleted user

今年の11/1で1年ですが、労使協定で1年未満の育休取得について拒否できるので、そう言ってるのかと思いますm(_ _)m

10月~のは産後8週までのうちに4週間取れるのですがそれを1回で4週間取らなくてもいいってことです👀ただ分ける場合は、申請の際にいつといつって伝えないといけないです😓

育休終了後に復帰しないで退職される方も多くいらっしゃいますし、今まで貰ってた給付金の返金は必要ないです👍しかし、育休中の退職になると育休の区切りで給付金も打ち切りになるので退職日は気をつけた方がいいです( ˙֊˙ )
私は育休中に転職活動して育休終了後に残ってる有給を消化して退職します( . .)"


取得の仕方のところに関しては10月に4週間取って11月~働き、12/1~1/1まで育休ってのは法的にはなんら問題ないです💡

私が旦那様と同じ状況でしたら12/1~育休にして有給残によりますが、10日なら1/17まで育休扱いでそこから有給消化して退職します( ᷇࿀ ᷆ )💡

  • ちお

    ちお

    詳しいご回答ありがとうございます!

    例えばなのですが 9/10に出産後、9/10-10/10で育休をとり、
    11/1に 12/1からの育休をとることも可能なのでしょうか?

    現行制度から 新制度に変わる部分なのでややこしくて😭

    1年育休とって 退職でもいいよ、と会社側は言ってるそうですが、 なんだか気持ち悪くて... それがバレれば不正受給になりますよね?(退職前提のため...)

    なんだか 気持ちよく育休に入れなくて、
    だったらもう退職しちゃえば...という気になっちゃいます...
    夫は悔しいから それは嫌みたいですが....

    とりあえず、分割で 上司に話してみるよういってみます( ・_・̥̥̥ )✨

    • 8月17日
  • deleted user

    退会ユーザー

    産後パパ育休はたしか10月~開始なので9/10に出産した場合は最短で10/1~だったかと思います💦

    会社がどう処理するかですね。育休取得を申し出た時点で退職予定であることを知ってたとしても極論を言えば給付金の手続きさえしてくれてたら貰えることにはなりますm(*_ _)m

    1年取っていいと言ってるなら娘さんの1歳のお誕生日の前日まで取って、一緒に子育てしてってのもいいと思います☺️

    • 8月17日
  • ちお

    ちお


    もし、10/1前にとってしまうと、現行制度で育休をとり、終了したとして、もう一度はとれないということですかね?🥺💦

    手続きが完了してしまえば、といったかんじなんですかね...

    モヤモヤしますが、育休はとってほしいので、
    分割して和解するか、
    退職をする覚悟で長くいただくか、
    話し合ってもらおうと思います( ・_・̥̥̥ )💦

    • 8月17日
  • deleted user

    退会ユーザー

    この制度の施行日が10/1なのでそれ以前は現行の〜になりますm(_ _)m

    そうです、会社概要ハロワに言わない限り退職するってことをハロワ側は分からないので…育児休業給付金は会社ではなくハロワから支給されるので、極端なことを言うとハロワが知ってるかどうかです🫣

    ご出産が9月半ばとのことですので、1番は退院する日から有給消化で10月~4週間パパ育休で12月~育休(現行の)に出来るとちおさんの負担も少なくできていいのかなぁと(´u_u`)11月いっぱいは大変かもですが😣

    うまく話し合いしていけるといいですねヾ(´。••。`)ノ(><)

    • 8月17日
  • ちお

    ちお


    現行制度は 分割ないですもんね( ・_・̥̥̥ ) 1回とったら終わりになってしまいますよね...

    なるほどです!
    揉めて辞める感じだと、後から、会社側が "こいつは退職するつもりで育休にはいったから不正受給だ!"
    と騒ぎ立てそうで不安で🤢

    11月だけ 頑張れば!と思えば なんとかできるかもです゚(゚`ω´ ゚)゚

    夫も カッとなってしまったようなので
    少し落ち着いてもう一度話すように促してみます🥺

    色々ご丁寧にありがとうございます❤️

    • 8月17日
りる

会社側のいう勤続年数1年未満の社員を除外できるというのが労使協定というもので結ばれてるなら断ることはできます。新制度になってもそこは変わらないです😓
上記が出生時育児休業(産後パパ育休)の規定にない場合には適応されないので会社側の規定を再度確認された方が良いです。

また退職予定ということが育児休暇開始日(出生時育児休業終了後)に決定してるかしてないかで給付が決まるのでその時点で退職が決まってないのであれば権利として給付金も休暇も取得可能ですし、不正受給にはあたらないかと。

  • ちお

    ちお


    社内規則があり、断ることができます。とだけ言われたようです。
    つまり、そういうことですよね💧

    それは仕方ないのですが、直前だったため、納得いかない感じでした( ・_・̥̥̥ )

    極端な話、
    育休おわったら退職しよー!と思っていても、退職手続きをしていなければ、育休にはいることができ、手当も受け取ることができるということでしょうか?
    HP見ていても、"やむを得ず"退職する場合等書いてあったので...

    • 8月17日
  • りる

    りる

    会社の規定知らないで口約束で気軽に伝えちゃった感じなのかもですね…上司の方が💦
    1000人以上いる会社に勤めてますがそういう事もあったのできちんと会社の制度や国の制度を理解された上で返答欲しいですよね…出産間近でこの対応だと色々と手続きやスケジュール調整が難しくなりますし、不信感が募りますね😢

    極端な話〜ですが、ご本人に辞めるつもりがなくとも会社側のそういった行為がやむを得ずにあたると思いますし、正直このやむを得ずもかなりグレーゾーンなので、今回のちおさんの旦那様のケースでいうと退職手続きや意思表示してないのであれば不正にはあたらないので権利として取得するべきだと感じます。

    • 8月17日
  • ちお

    ちお

    恐らく今になって 断れることを知ったのだと思います...
    労使協定を結んでいるかは、就業規則等に載っているのでしょうか?( •︠ˍ•︡ )

    カッとなり、退職でもいいです。と話してしまったそうですが、手続きをしていなければ 退職する前提とはならないですよね。なんだかモヤモヤ不安なままの育休になるのかな?と思ってしまって😩
    辞めるにしても 円満に育休にはいりたいです...

    • 8月17日
  • りる

    りる

    労使協定は社員が確認できるようにデータ形式や掲示等されてるので、旦那さんが確認したいと申し出れば確認できる筈です。
    (ただそれを上司や人事が聞いて嫌がったり何かアクションを起こす会社もあると聞いたとことがあるので、そういう可能性がありそうなご勤務先の場合は確認する際の声をかける言葉は選んだ方がいいかもです)
    退職でもいいです=意思表示にもなるのですが、○月○日にしますや退職届を出してないのであれば可能性の範囲ではあるかなと感じますので、このまま取得して様子見てはどうでしょうか❓
    今の段階で育休開始時点で雇用期間は満1年になるので取得できる筈です。

    • 8月17日
genkinominamoto

出産予定日が全く同じです🤭
私も予定日より前に産むと思いますが…

現行でもママの産休期間中に育休を取っていれば、もう一度育休は取れます💡
なので9/10〜10/10まで育休とって、11/1〜再度育休とるのは問題なく出来ますよ😊
それにしても凄いこという会社ですね!マタハラ?パタハラ?っていうのかな😅

会社が言ってるのであれば退職前提の育休も問題ないと思います!その代わりしっかり育休手当の申請はしてよねと思います笑
雇用保険としては復帰前提ですが、私の今の職場も前職場も育休取ってから退職考えてもいいんじゃない?だから育休取ろうよ💡みたいな所です。

1年とってもいいけど、育休手当って7割ぐらいしか手当てない分、早めに転職か恩恵受けておくかも迷う所ですね🥺
それにしても退職は最終手段ですし、ホントに退職させられるのでしょうか。。モヤモヤはしますよね😂

  • ちお

    ちお


    全くおなじなのすごいです😍✨あと少し頑張りましょう🥹💕

    そうなんですね!!無理なのかと思ってました...😳

    ただ、上司に、分割取得を話したところ、
    " その、産後1ヶ月っていうのも特別にとらせてあげるだけだからね〜その後もっていうのは〜" って感じらしいです...

    確かに1年以内にとるっていうのも、会社的には不利益かもですが...😭
    転職っていっても 可能ではあるけどいきなりすぎて気持ちが追いつかないです( ・_・̥̥̥ )

    私も職場で退職の話をした時に、育休とってみて考えたら?といわれました!
    確かに、そういう人は多いのかもしれないですね💦最終手段ですが、それだったら転職活動の期間ももうけられますしね...

    • 8月17日