産婦人科の診断書を取得できず、傷病休暇にできるか不安です。診断書を持っていない前の休暇も傷病休暇にできるでしょうか?
【診断書について】
診断書を発行してもらった日よりも前の休暇分を傷病休暇にすることはできますか?
妊娠8週目の看護師です。
今朝から悪阻が酷く、仕事を休ませてもらいました。
上司(師長さん)から「受診して診断書を貰ってきて、傷病休暇にしましょう」と言われたのですが、かかりつけの産婦人科の予約が週末(金曜)まで取れませんでした。
その場合、今日(月曜)から木曜までは傷病休暇ではなく年次休暇になってしまうのでしょうか?
それとも、診断書があればその前の休みも傷病休暇として扱われるのでしょうか?
分かる方、同じような境遇の方、いらっしゃればお返事ください😭
- みっふぃー(23)(1歳6ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
休み始めて4日目からが傷病手当の対象なので、どのみち今日~水曜日までの3日間は有給or欠勤となると思います💦
診断書の日付をいつから記入してもらえるかは医者(病院)次第かなぁと思います🥺
みっふぃー(23)
お返事ありがとうございます!
なるほど、4日目からなのですね、、
診断書の日付を月曜にしてもらっても、木曜からの手当になるということですね…
わかりました😭