
コメント

ぴのすけ
産休育休にはいっても非課税世帯扱いにはならないです。
住民税はもともと後払いで、前年分を払っているものなので、育休中も支払わなければいけません。産休育休に入った翌年からは前年の収入が少なければ非課税になる可能性はあります。
ただ、夫は育休をとらなければ収入が変わりませんので、年収が、よほど少なくなければ夫は非課税にはならず、非課税世帯にもなりません。

はじめてのママリ🔰
非課税世帯なら旦那さんも非課税でないとならないので、2人で育休を取ったとか旦那さんが家族を税扶養に入れて非課税になる位の収入とかなら非課税世帯になる可能性はあります😊
育休や産休に入っただけでは非課税にはなりませんが、連続育休とか育休や産休に入る時期や税扶養によっては翌年6月からは非課税になることもあります。
ちなみに二人親世帯の給付金(子ども1人につき5万)は非課税世帯ではなく、児童手当受給者が非課税(児童手当受給者以外が課税でもOK)なら対象です。なので我が家は私が児童手当受給者で前年非課税(本来は課税だけれど子どもを税扶養に入れて非課税にした)だったので去年と今年対象でした。
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はじめてのママリ🔰
旦那課税ですね
子供は旦那の扶養に、いれるかんじです。翌年6月、、- 7月19日
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はじめてのママリ🔰
児童手当受給者がはじめてのママリ🔰さんで今年度非課税なら給付金の対象なので、5万×2貰えますが旦那さんが児童手当受給者なら貰えないです💦
- 7月19日
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はじめてのママリ🔰
旦那ですね😭
- 7月19日
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はじめてのママリ🔰
それだと5万の方も非課税世帯の10万の方も対象外です😖
- 7月19日
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はじめてのママリ🔰
😭
- 7月20日

はじめてのママリ🔰
私はこどもひとり扶養に入れて非課税にしましたが、非課税世帯とは家族みんなが非課税にならないといけないので、私だけでは非課税世帯に該当しません🤔
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はじめてのママリ🔰
😭どのみち無理ですね
- 7月19日
はじめてのママリ🔰
子供の支給金がおりるか気になりました!
わかりました😭