※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
くろみ
お金・保険

ハクアリードのシミ消しクリームを購入したが、広告と異なり解約時に差額を請求される可能性があります。消費者センターに相談すれば解決できるでしょうか。

ハクアリードという会社のシミ消しクリームを騙されて買ってしまいました…

消費者センターに相談すればどうにかなるでしょうか?

初回だけ2178円で購入できます。
回数縛りなしで1回でもOKと広告には書いてありますが、
実際には2回目が届く前に解約する場合は実際の金額の11880円の2178円の差額の8千いくらを支払わなければいけない、2回目には3本届いて19988円の支払いになるそう。

でも広告のページに回数縛りなし1回でOKとあたかも1回で初回の2178円のみの支払いで辞められるといわんばかりの広告で、そんなのどこにも書いてないですよと電話したら、
購入時に利用規約を読んでチェック入れないといけないそうで、その長々と書いてある下の方に解約について詳しく書かれていました。。。

それをよく読まずにチェック入れて購入完了を押してしまいました。

消費者センターに電話してそこから代理でハクアリードに電話してもらい初回の支払いのみで済んだという書き込みがありました。

このまま差額を支払うしかないのでしょうか?

コメント

ゆんた

似たような内容で私の場合ダイエット食品だったのですが、市役所の相談窓口やら消費者センターやら色々当時回ってムリでその会社に言ってもムリで診断書でもあればできますが…書いてくれる医者いないだろうし無理でしょ的な話し方されてイラッとしたので速攻で病院で診断書貰って返品処理しました😂💦