育休復帰時の制度について、社会保険に詳しい方教えていただきたいです😭…
育休復帰時の制度について、社会保険に詳しい方教えていただきたいです😭😭!!
育児休業等終了時報酬月額変更届
養育期間標準報酬月額特例
この制度を知らず、申請してなくて復帰後もずっとフルタイムの標準報酬月額で社会保険料を支払っていました😭😭
復帰時の条件は、子どもが2歳5ヶ月の去年の8月に、フルタイムの半分の時間で復帰しました。
以下について質問です。
①本来、この制度を利用していたら去年の8月に復帰した場合、8.9.10月の給料の相場を見て標準報酬月額が変更されていた。給料が約半分になったので、社会保険料も半分になっていたという認識でいいでしょうか?
② 養育期間標準報酬月額特例は2年間遡れるようですが、育児休業等終了時報酬月額変更届は今から遡って申請可能でしょうか?
③どちらの制度も子どもが3歳までなので、私の場合は11月から子供の誕生日月の2月までの4か月間が対象になり、2月以降はフルタイムの半分の給料に応じた標準報酬月額に対する社会保険料を払うという認識でいいでしょうか?(2月から今年の8月の6か月間)
その場合、将来受け取る年金はいくらくらい変わるのでしょうか?
④今から遡って申請するメリットデメリットを教えてください🙇♀️
- はじめてのママリ🔰
みーこ
手続きしてる側です🙌🏻
会社が案内してくれなかったということかと思いますが、不親切ですね😢
①おっしゃる通り、8~10月の賃金によって標準報酬月額が変更となります。社会保険料の額はWebで保険料額表がありますので、そちらご参考いただければ大体わかるかなと思います。(厚生年金と健康保険それぞれ別です。日本年金機構と、所属してる健康保険組合のHPがあればそちらに載ってると思います)
例えば、厚生年金だけで言いますと月額賃金が29万円以上31万円未満だと27,450円が保険料になり、賃金半分くらいになって15万5千円以上16万5千円未満になると14,640円になります。
②育児休業等終了時報酬月額変更届も2年遡れるはずです。
③育児休業等終了時報酬月額変更届は、3歳未満で復帰して賃金が下がった場合に、ざっくり言うと直ぐに社会保険料も改定できるっていうその時だけのものなので、こちらは改定して、次の改定(毎年の4~6月の賃金での改定や、ざっくり言うと大きく変わる時はこれとは別に改定があります)までの間に社会保険料が下がるって感じです。
お子さんの誕生月が2月でしたら1月まで(3歳の誕生日のある月の前月まで)となりますので、11月~1月まで社会保険料(厚生年金保険料)が下がっても従前のフルタイムの時で働いていた厚生年金保険料を納めた扱いになります。
社会保険料自体は1度下がると次の改定まで変わりません。
厚生年金保険料を以前と変わらない金額で納めた扱いになるのは1月までとなりますが、その後も短時間勤務で働かれてましたら(社会保険料が低いままだったら)年数長ければ長いほど影響があります。
④今から遡って申請するメリットは、社会保険料過払い分が戻ってくる&1月まで厚生年金の特例措置を受けられることです。
デメリットは特にないかと思います(遅かれ早かれ、短時間労働で勤務されていると社会保険料の改定はどこかでは受けますので)
今の社会保険はフルタイム時より下がってますでしょうか?下がってるなら、いつから下がってるでしょうか?それによってもこの話は変わってくると思います。
長々と分かりづらかったらすみません🙇♀️💦
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