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育児休業中に休職になったため困っています。延長の手続きで問題が起き、保育園入所の可能性が低くなりました。育休延長と社会保険料免除は別物なのか、正しい情報が知りたいです。
育児休業について詳しい方教えてください🙇🏻♀️
会社から育休ではなく、休職扱いだと急に言われて焦ってます😭
育休3年目に突入しました。
6月8日で2歳になり、育児給付金がなくなりますが、
社会保険料免除になるので育休延長しました。
保活は長男と同じ保育園のみ応募して、不承諾でした。
来年は長男が小学生になるので、園にこだわらずに手当たり次第に応募する予定です。
就労証明書の育児休業期間が終了となっていたので、
2023年6月7日に延長で記入してほしいとお願いしたら
休職だからできないと言われました。
てっきり社会保険料免除を3歳まで延長してくれたので、
育児休業を延長してくれたものと思ってました。
社会保険料さえ免除してくれれば損するわけじゃないしいいかなと思っていたんですが、
来年の保育園の点数の2点加点がなくなります😭
2歳児は激戦なので、2点加点がなくなると保育園に入れる可能性がかなり低いです。。
そもそも社会保険料免除は育休延長だからじゃないのでしょうか?
中小企業で育休の前例がないため、人事もいっぱい間違えるので何が正解かわからないです。
詳しい方がいましたら教えてください😢
- ぽてとちゃん(4歳8ヶ月, 8歳)
コメント
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ママリ
育休ではなく『育児休業に準ずる措置による休業』というものに当てはまるのだと思います。2才を超えても3才まではそれで社会保険料免除が受けられます。
来年と言わず今のうちから途中入園希望で保活したほうがいいかもしれませんね😅
ぽてとちゃん
そんなものがあるんですね!
育児休業に準ずる措置による休業!それなら納得です🥺
産休育休に慣れてない会社で今までも度々不備があったので、何かの間違いなのではと疑ってしまいました😅
教えていただきありがとうございました✨