育児休業給付金について、夫婦で育児休業を取得する場合、支給期間が妻の育休開始日に合わせられることがあります。夫が妻の産後休業中に育児休業を取得することも可能ですが、支給期間については注意が必要です。会社に確認した方がいいかもしれません。
育児休業給付金について
制度について詳しい方、同じ経験をした方でお話頂けると嬉しいです😭
夫婦共に育児休業を習得する場合、夫の支給単位期間の開始日は妻の育休開始日に合わせられてしまうのでしょうか?
妻の産後休業中に夫が育児休業を取得することは可能ですよね?
例 妻の育児休業開始日が●月10日〜
夫の育児休業開始日が●月1日〜
(●は同じ月)
の場合ですが、夫の通知書の支給単位期間を確認すると妻と同様、●月10日〜翌月10日となっていました。
つまり夫が実際に育休をとった日の●月1日〜9日分に関しては育児休業手当は頂けないってことでしょうか?
会社に確認したのですが、妻の育休開始日に合わせての期間になるとのことでいまいち理解ができずで…
妻の産休中に夫が育児休業を取得すると損してしまうの?と頭が混乱しています💧
もっと下調べをしておけばよかったなと後悔です。
仮に1日〜9日分支給対象にならないのなら働いていた方が少なくとも給与は入りましたし、妻に合わせて●月10日〜育休を取得した方が得だったのでは?と思ってしまっています。(時すでに遅しですが…)
私の解釈が間違っているのかもしれませんので、教えた頂きたいです🥲
- はーちゃん(2歳10ヶ月, 2歳10ヶ月, 7歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
会社で人事をしています。
産後8週以内に開始することは可能です。
今年の9月30日以前なら、一回産後8週間以内にお休みを取ったときには確かに2回目は産休明けからになります。
今年話題の制度変更なので、どなたかが勘違いをしてるのかなと思います。
〜2022/9/30
産後8週間以内に開始して、また終了する場合は産後8週間経過後に再度育休取得できる。
①奥さんが産休中の育休1回
②奥さんが育休になってから1回
→合計2回
2022/10/1〜
上記をそれぞれ2回に分割できる
①奥さんが産休中の育休2回
②奥さんが育休になってからの育休2回
→合計4回
はーちゃん
ご丁寧にありがとうございます。
今年の10月から育休の制度が変わりますもんね…。
我が家の場合、妻が産休中から夫が育休を取得し、そのまま継続で育休をとっていますので1回のみになるかと思います。
上記の育休手当の件については何かお分かりになることありますでしょうか🥲?
はじめてのママリ🔰
初回でその取り方なら、本来問題なく全期間取れるはずです。
育児休業取扱通知書など、育休期間がわかる資料はありますか?会社に言っても治らないようならハローワークに相談することもできます。
(ただ、会社の担当の方との関係もあるので、相談するかはお任せします)
はーちゃん
そうですよね…。ギスギスはしたくないので穏便に済ませたいのですがモヤモヤしていることが嫌で…。
育児休業給付受給資格確認通知書はあります。会社としては1日〜の育休として社保なども手続きしているようなのですがなぜ給付金だけ10日〜の支給になるのかなと疑問でして…。
はじめてのママリ🔰
ですよね…
今いただいている情報だと担当の方の勘違いだと思います。
もしも会社で担当の方の上長など制度に詳しそうな方がいたら、相談してみることもできるといいですね
はーちゃん
やはり給付金自体は育休を取得した日からの算定になるはずですよね。(もちろん育休中は給与の支給はありません)
支給期間が育休開始日とずれるということはまずないという解釈であっていますでしょうか?
自分が詳しければこうではないのですか?と言えるのですがはじめての育休なのでわからないことだらけでして…
やはり相談してみるのが1番ですよね。