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育児休業給付金についての質問です。給付金は直近の3ヶ月分の給料から計算されますか?要件と給付金の関係について教えてください。
育児休業給付金についての質問です。
産休に入るちょうど3ヶ月ほど前(3/18から産休予定、11/22から傷病)
から、切迫早産にて自宅安静になり、結局産休の日になっても復職できず、3ヶ月少しの期間、傷病手当申請を出して休んでいました。
11月分の残り1週間程は、全て有給で賄えたため、実質
12月〜3/18までの3ヶ月ちょっとを傷病手当申請をだしています。
産前産後手当は、直近した12ヶ月分の給料から計算されるため、それほど特大大きな減額はなさそうですが
育児休業給付金となれば、直近して働いた3ヶ月分から計算されたものが給付金となりますよね?
傷病手当金は給料の大体3分の2の金額が収入となるため
3分の2の給料である3ヶ月間が、育児休業給付金として計算されるのでしょうか。
育児休業申請条件として、"11日以上働いている期間が1年以上ある月"など記載されておりますが、それは貰える人の条件であって、
11日以上働いていた4ヶ月〜6ヶ月前のお給料で計算される、という訳ではないのでしょうか。
分かりにくい質問と無知ですみません。
- はじめてのママリ🔰
コメント
![erk](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
erk
私も同じような感じでした!
育児休業給付金は働いた期間の給料で計算されますよー!
傷病手当金は給料じゃないあくまでも手当です!😆
![らら](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
らら
傷病手当は給料ではないので傷病手当をもらう以前の給料で計算されますよ
計算される対象月も11日上働いている月のみです(有給も出勤扱いです)
なので主さんの場合は6〜11月の給料で計算されます💡
厳密に言えば出産手当金は12ヶ月間の給料ではなく、12ヶ月間の標準報酬月額から計算されます👌
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はじめてのママリ🔰
ご回答ありがとうございます。
具体的に教えていただき、ありがとうございます!!
とても助かりました!!- 2月27日
はじめてのママリ🔰
ご回答ありがとうございます。
同じような感じだったのですね、心強いです😭
手当が少なくなるのではないかと思い、とても不安だったので、すごく助かりました。!!