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マチコッコ
お仕事

雇用保険の受給資格がない場合、失業手当を受ける方法はあるでしょうか?

失業保険について長期間休まれた方に質問です。
2008.6より産休に入り、一度復帰しようと保育園入園しましたが、コロナ禍のため登園自粛…
復帰するにも3か月ほどで第二子の産休に入ってしまうため、会社と相談し復帰せずに2人目の産休に入りました。
そして今、雇用保険の受給資格を確認したところ、直近四年間で働いている月が12か月ないので、おそらく対象外になるとのこと。
このような場合、何か失業手当を受給できる方法はないのでしょうか?
そんなことは知らずに過ごしていて、今日それを知り、愕然としているところです。

コメント

ぴのすけ

2008年は2018年の間違いでしょうか?
失業手当とのことですが、復帰せずに退職なさるということでしょうか?

失業手当は原則として過去2年間に11日以上勤務した月が12ヶ月以上あることが条件で、そのうち産休育休などで休んでいた分はさらに遡って算定可能です。ですが、おっしゃる通り遡っても足りないので対象外です🥲
保育園に入れなかったなどの場合は特定理由離職者として条件が緩和され、過去1年以内に11日以上勤務した月が6ヶ月以上あることとなりますが、こちらも満たせないので難しいかと思われます🥺

  • マチコッコ

    マチコッコ

    教えてくださってありがとうございます。2018年の間違いです。復帰希望だったのですが、退職勧奨に近いことをされ、職業訓練を受ける準備をしていたところ、発覚しました。
    会社にも失業保険の手続きはすぐするなどと言われていたので、調べておらず…。
    やっぱり難しいのですね。

    • 1月24日
はじめてのママリ🔰

受給資格がないから無理かと。