
育児休業給付金の算出について、土日を含めて11日以上働いた月の給与が対象です。傷病手当金を受給した月も含まれます。
【育児休業給付金について】教えてください。
育児給付金の支給金額は、育児休業前6ヶ月の賃金を平均したもの。この6ヶ月は、月に11日以上働いた月の給与をカウントする
との認識ですが、
この日数を計算する際は、土日を含めますか?
働いている会社は月曜〜金曜勤務です。
また傷病手当金を受給した月も、働いた日が11日以上あれば、育児給付金の算出月に含まれるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いいたします。
- はじめてのママリ🔰
コメント

はじめてのママリ🔰
土日は含みません。
11日以上働いた月というのは出勤日数が11日以上ということです。

うぃん
正確には「賃金支払基礎日数が11日以上」の月をカウントします。
この賃金支払基礎日数の数え方は、会社によって異なります。
・出勤日数と同じ
・暦日数から欠勤日数を引いた日数(土日を含む)
・所定労働日数(例・22日)から欠勤日数を引いた日数
と様々です。必ずしも賃金支払基礎日数=出勤日数とは限りません。
正確なところは会社に直接確認してみてください。
育児休業給付金の計算上の「1ヶ月」は、給与の締日で区切ります。
傷病手当は、無給の期間に対する手当なので、賃金支払基礎日数に含まれません。
ただし傷病手当の期間を除き賃金支払基礎日数が11日以上あれば、6ヶ月にカウントされます。
有給は賃金支払基礎日数に含まれます。
-
はじめてのママリ🔰
詳しく、わかりやすくご回答いただきまして、ありがとうございます。
大変勉強になりました!- 6月19日
はじめてのママリ🔰
ご回答ありがとうございます!
出勤日数でカウントするのですね。
勉強になります。
ありがとうございます。