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退会ユーザー
育休中、支給単位期間中※に10日を超える就業をした場合、就業していると認められる時間が80時間以下のときは育児休業給付を支給されますが、それを超えると育児給付金がもらえません。
無給の休みとなります!
※ 支給単位期間とは育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間をさします
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育休中、支給単位期間中※に10日を超える就業をした場合、就業していると認められる時間が80時間以下のときは育児休業給付を支給されますが、それを超えると育児給付金がもらえません。
無給の休みとなります!
※ 支給単位期間とは育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間をさします
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きよ🍁
ありがとうございました!