
コメント

はじめてのママリ🔰
税法上の扶養という意味ですね!
2020年のあーこ⭐︎さんの年収が103万以下であれば、扶養に入れます。手続きは旦那さんの年末調整でできて、所得税や住民税が減額されたりします😀
産休育休を取得している今年だけの扶養というイメージなので、来年以降また働き始めれば自動的に扶養の対象から外れます💡

はじめてのママリ🔰
旦那さんがあーこ⭐︎さんを税法上、扶養する形になるので、旦那さんが手続きすることで、旦那さんの税金の控除が増えます。あーこ⭐︎さんの方は特に何もしなくても大丈夫です🙆♀️
手続きも旦那さんが年末調整の紙にあーこ⭐︎さんの情報を書けばいいだけです。特に提出する書類もありません。
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あーこ☆
ご丁寧にありがとうございます😖
ちなみに、働き始めれば勝手に抜けるとなってますが、何を見て抜ける形になるのでしょうか?
また次年度の年末調整時に私の1年の収入を見て?ですか?🤔- 12月15日
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はじめてのママリ🔰
扶養控除は毎年年末調整のときにするもので、一年毎の更新、みたいなイメージです。今年の扶養控除申請は、あくまでも2020年に対するものです。
なので、あーこ⭐︎さんが来年働き始めて年収がある程度あれば扶養控除対象にはならないと思うので、来年は申請できない、と言う方が正しいですね🙂
年末調整はだいたい11月くらいから始まると思うので、来年の11月頃にあーこ⭐︎さんの2021年の年収を見積もって、その金額によって扶養控除の申請を出せるかどうか決まります💡- 12月15日
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あーこ☆
なるほど!!やっと理解出来ました😂
何度も何度もすみませんでした💦
そしてご丁寧に詳しく教えて頂きましてありがとうございます💦- 12月15日

ハルノヒ
ご主人言う「扶養に入る」というのは、税法上の扶養に入ること...つまり配偶者控除を受けるということです。あーこ☆さんが育休中で2020年の給与収入が103万円以下なら配偶者控除が受けられるので節税できます。ちなみに産休手当育休手当は、所得税課税対象ではないので給与収入にはあたりません。
この配偶者控除を受けるためには、【あーこ☆さんの氏名・生年月日・マイナンバー・住所・所得金額】をご主人の年末調整書類に記載する必要があります。年末調整のタイミングで申告すれば、早ければ12月中遅くても1月下旬には還付されます。
フルタイムで復職なさった後は年収が103万円を超えることになると思うので、この配偶者控除を受けることはできません。来年のご主人の年末調整の配偶者控除欄は空欄で提出することになり、自動的に税法上の扶養扱いはされないことになります。
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あーこ☆
なるほど!確かに、今年だけなぜか旦那の年末調整の用紙に私の名前が載ってたんですよね🤔
去年は無かったのになぜだろうと思っていたんです💦
配偶者控除のことだったのですね…!ご丁寧にありがとうございました。😢- 12月15日
あーこ☆
減額されるのは旦那の所得税や住民税ですか?それとも私のですか?
旦那いわく、私は特に自分の会社で手続きも何もいらないとのことなのですが、勝手に入ってしまって平気なものなのでしょうか?😅
ホントこういうこと無知で困ります…😫💦
はじめてのママリ🔰
すみません💦下に書いてしまいました😂