育休手当について、勤続年数一年未満で育休に入った場合や復帰後の給料についての質問です。2回目の妊娠時の育休手当や、育休手当の算出方法について知りたいようです。
1人目勤続年数一年未満で産休に入ったパターンの
育休手当の質問です。
勤続年数一年未満で育休に入った場合、まだその会社に自分の籍を置いとくなら、育休期間中は休職扱いになり
給料は無し、育休手当ては全く出ないパターンになると思います。
例えばその出産の育休期間を終えて会社に復活し、
働き始めてすぐまた次の妊娠が発覚したら、
2回目の妊娠の育休手当は出ますか?
妊娠発覚しても産前6週間前までは働くつもりなので、
その間に勤続年数は1年超えると思います🙄
育休手当ては過去12ヶ月の給料の平均を算出して金額決まると思いますが、
育休復活後、働いて給料もらった期間が10ヶ月だった場合は、10ヶ月÷12ヶ月をして育休手当の金額が割り出されるでしょうか?
それとも12ヶ月連続で給料もらった形跡がないと育休手当て貰えないのでしょうか?
- ままり(生後6ヶ月, 3歳9ヶ月)
みんてぃ
11日以上働いた月が過去2年間のうちに12ヶ月必要です。
備2年間のうち、産育休の分は遡れますが、休職だと遡れないので、二人目の育休手当ももらえない場合が出てくると思います。
休職ではなく育休扱いにしてもらえるならまだ望みはあります。
手当がでなくても育休にしてもらうことは会社の裁量次第で可能です。
計算法ですが、育休手当は6ヶ月分なのでそのパターンだと復帰後の給与から計算されます。
6ヶ月に満たない場合は足りない分を産休前のの給与から持ってくる感じです。
てん
育休手当ては雇用保険に加入していて、2年さかのぼって11日以上働いた月が12ヶ月以上で、育休中はカウントされないです。
休職扱いだとカウントされるかもしれないですね・・・。
産前休暇にはいるまでに条件満たせば育休はとれるのでは?
前職を辞めて休業手当てなどももらわずに、今の職についていれば、それもカウントされますよ。(さかのぼって2年間で11日出勤が12ヶ月の条件は変わりません)
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