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黄色いもんぶらん
お金・保険

育休後の扶養・健康保険について質問です。給料が少ないので夫の扶養に入るべきか、再度外すことは可能か。健康保険も変わりますか。

育休明けの年末調整・税金について質問です

R1年7月まで働き育休に入り、R2年10月に仕事復帰しました。
正社員ですが10-12月分の給料合算が万以下なので
夫の扶養に入ったほうがよいのでしょうか。
その場合、R3年からはまた扶養を外すことは可能なのでしょうか。

健康保険も変わってしまうのでしょうか。

コメント

りお

外すことは可能ですよ☺️
私も今年扶養で配偶者控除を受けて、来年復帰で外す予定です!

  • 黄色いもんぶらん

    黄色いもんぶらん

    コメントありがとうございます。
    2ヶ月だけ扶養で1月から扶養外すってできるかご存知ですか?

    • 10月25日
  • りお

    りお

    ご主人の会社の給与担当者の方に、R3年分から外れるので、扶養無しで計算してくださいとお伝えしたら大丈夫かと思います!!

    • 10月25日
  • 黄色いもんぶらん

    黄色いもんぶらん

    なるほどー。夫の給与担当の方にも一言伝えてもらいます。

    • 10月27日
ママリ

年末調整の時期に言う夫の扶養に入るという言葉は
'社会保険上の扶養'
ではなく
'税制上の扶養'
のことだと思います💦
その年の年収が201万円以下なら夫の税制上の扶養に入ることができ、年末調整において配偶者控除(配偶者特別控除)が受けることができます✨
これは1年単位で年収をもとに計算されるので、入る外すという概念はないと思われます😅

ちなみに社会保険料は産休に入る前払っていたのなら、育休中は支払い免除になっていて今仕事復帰されてまた給料から天引きされていませんか?
税制上の扶養と健康保険は関係ありませんから保険証が変わるということもないですよ❗

  • ママリ

    ママリ

    追記ですが、上の回答者さんがおっしゃっているように控除を受けるのはR2年だけということは旦那さんの職場に伝えておいてもらうといいかもしれませんね。
    給料から天引きされる所得税はあくまで1年後に必要であろう見込み金額を毎月払って積み立てているだけなので。

    • 10月25日
  • 黄色いもんぶらん

    黄色いもんぶらん

    今月から社会保険料は給料から天引きされてました。

    税制上の扶養に入りたかったので保険の扶養とへ別ということが知れて良かったです😊

    ももさん詳しく理解されているようなのでもう少しお伺いしてもよろしいでしょうか。分かればでよいのですが、
    今年の年末調整で夫の扶養に入ると、来年の夫の税金が安くなりもしかしたら保育料もやすくなるかも!?と解釈しているのですが合ってますでしょうか?
    私の来年の税金も安くなるのでしょうか?

    • 10月27日
  • ママリ

    ママリ

    そうですね、所得税の控除と同じように住民税にも配偶者控除があります❗
    受けられる控除をすべて受ければ住民税を減らすことが出来ます✨
    それから年末調整の書類の中に16歳未満の扶養親族を書く欄がありますが、今年はぜひ質問者さんの方にお子さんの名前を書いてください!
    今年の年収150万円以下ということなので、来年の住民税が0円になります😂

    • 10月27日
  • 黄色いもんぶらん

    黄色いもんぶらん

    返信遅くなり申し訳ありません。
    詳しく教えていただいたおかげで理解することができました。年末調整の〆切まで日がなかったので焦ってましたが、ももさんのおかげで安心することができました。ありがとうございました

    • 10月30日