
短時間勤務での休憩時間について労基法違反はないか相談中。会社の規定に疑問を持ち、法的な立場を知りたい。
労働基準法 労基法に詳しい方いますか?
(詳しくない方からの、たぶん、という回答はご遠慮ください)
うちは会社の規定でお昼休憩が12時-13時と決まっています。
フルタイムで働いてれば何も問題ないのですが、今9時から16時の短時間勤務をしているので、半日休暇を取ると、12時半が区切りになります。
会社に相談すると、9時から12時半で勤務(拘束)になり、午後休なら12時から12時半の30分休憩をとるように、と言われます。
逆に午前中半休を取ると、いきなり30分休憩からスタートになります。
(休憩時間が終わるときに出社すればいいわけではなく、12時半には出社して、そのまま休憩してる感じです)
労基法だと、休憩って「労働時間の途中でとる」となっていると思うのですが、短時間勤務で半休をとるというイレギュラー(?)の場合には、途中ではなく労働時間の最初または最後でも違法にならないのでしょうか??
3時間勤務なら本来休憩無しでもいいのは知ってますが、会社の規定で12時から13時は皆休憩だから!っていう感じで説明されたので、休憩をくれることについては構わないのですが、労働時間のスタートが休憩から始まるのはなんだか落ち着きません。
誰でも知ってるような大きな会社なので、違法なことを総務が堂々ということはないんだろうと思ってましたが、なんだかここだけふに落ちなくて。
- はな
コメント

妃★
社内規定で、そのように「出勤して休憩〜勤務開始」としていること自体は労基法上の違法ではありません。社内規定は単なる社内のルールなので。
しかしながら労基法では連続する6時間を超えない限りは休憩を取らせる必要ない、というのもあります。これは「必要はない」のであって「休憩を取らせても差し支えない」むしろ「安全衛生の観点で、使用者(会社側)が休憩を与える(命令する)」のは、良いこと、かのように労基署に扱われる案件です。
雇用されてる労働者側が、労働組合などを通して会社に意見して、「勤務最初、または、勤務の最後の休憩は省略する(休憩とみなし、休憩後勤務開始とする)」ということを社内規定として認めてもらうのはありだと思います。(労基署が、関与しない範疇)
うちの会社もそのような手順で社内規定を変革してきました。(ホワイトな企業だからこその、歪みがありました)
はな
ご回答ありがとうございます!
法律事務所のホームページに、休憩は途中で取らせないといけないという労基法のことが書いてあったのですが、そうなると社内規定になってれば労基法は無視ってことになりますか?
労基法がベースにある上で、その範囲内で社内規定を取り決めるものだと思っていたのですが…
労組にに相談ですね!
まずは知り合いに言ってみます。
ありがとうございます☺️
妃★
そうなんです。基本は「労働中に休憩を取らせる」なんです。
労基法がベースなのもその通りです。
しかし、「労基法違反とまでは言えない」ということが今回の論点です。
労働者としては「拘束すんなよ」という気持ち、共感します。ぜひ労組と一緒に戦いましょう。(うちは労組がない小さい会社時代に、会社にかけあって、社内規定改定をしました)
はな
なるほど…
本来はそうだけど、取らなくてもいい休憩を取らせている親切な会社の仕組みだから違反とは判断しない、みたいな感じですかね🤔
詳しくありがとうございます!
参考になりました☺️