コメント
mama
少し違いますね💦
標準報酬額は4月~6月の給与で基本的には決まります。ですが、これが影響するのは産休手当の計算で使います。
育休の手当は、おっしゃる通りの11日以上働いた直近6か月で計算されます😊
私も産休入る月は11日の出勤日でしたが計算には行ってないのか?どういう計算なのかわかりませんが、満額計算で出ましたよ🙌
うぃん
育児休業給付金の場合は、標準報酬月額ではなく給与から計算されます。
11月が仮に11日以上働いた月であっても、6ヶ月には含まれないかと思います。
産休に入る月は特例として、産休月を6ヶ月の計算に含む場合・含まない場合の金額を比較し、金額が高い方が採用される(つまり産休に入る月の給与が低ければ不利にならないよう配慮してくれる)
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うぃん
補足です
11月と表記しましたが、給与が15日締めとのことなので、正確には
(誤)11月が仮に11日以上働いた月であっても
(正)10/16〜11/15が仮に11日以上働いた月であっても
でした。失礼しました。- 8月17日
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はじめてのママリ🔰
計算方法勘違いしていました😰
分かりやすくありがとうございます✨11月分は含まれないとのことで、安心しました☺️- 8月18日
はじめてのママリ🔰
標準報酬月額は産休手当の計算なんですね💦勘違いしていました。丁寧にありがとうございます💓
4-6月が切迫流産で休職や欠勤で給料が少なかったのですが、これは産休手当金に影響しますよね😰