※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ
お金・保険

介護職の慰労金について、条件が気になります。緊急事態宣言後、10日以上勤務が条件ですが、5月は特別有給で休んでいた場合でも受け取れるか心配です。条件を確認したいです。

介護職への慰労金?について。

まだ給付などは先だと思いますが、
条件について気になったことがあるので
わかる方教えてください。
うちの施設はコロナ患者は出ていないので、
1人5万の支給になると思うのですが、
6月30日までに10日以上?勤務が条件ですよね。
それは緊急事態宣言が出てからということでいいですか?
また、5月は特別有給が出てお休みしていて、6月から仕事復帰しています。
緊急事態宣言が4月中旬?ごろに出た記憶があるので、5月はお休みしましたが、4月から6月末までは10日以上の勤務があります。
この場合も慰労金を受ける条件に当てはまりますか?
5月はお休みしてるからなしとか言われることないですか?
まだ会社からはそういう話はないのですが、ちゃんと条件に当てはまっているのに、もしも会社側から貰えないということを言われるようなことがあったら嫌なので、自分でもしっかり条件を把握しておこうと思いまして。
わかる方いらしたら、よろしくお願いします。

コメント

ぴこりーな

緊急事態宣言が出た日から、もしくは、同じ県内でコロナ患者が出た日のどちらか早い方らしいです。
なので、4月7日からか、それよりも前からコロナ患者が出ている県は初めて患者が出た日からになりますね。

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    コメントありがとうございます😊
    そうなのですね!
    では条件には当てはまってるみたいです。
    確認出来て良かったです。
    ありがとうございました✨

    • 6月28日