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みずみず
お金・保険

現在国民保険加入中で出産手当金がもらえず、育児給付金は収入に含まれないため、復職まで無収入で旦那の扶養に入る必要がある。扶養に入る時期や収入の影響が気になる。

扶養について


現状、わたしは会社の正社員ですが
会社都合で今は国民保険加入中です。

国民保険加入なので、出産手当金はもらえません。
育児給付金は8月出産予定なので12月から支給されますが
育児給付金自体は収入に含まれないという認識です。

ということは、復職するまで無収入という扱いなので
旦那の扶養に入らないといけないと思うのですが
今から入るとしたらいつから扶養に入れるのでしょうか?
また、いつから、いつまでの収入が関係してくるのでしょうか。

旦那さんは社保です。

ちなみに今年の4月からコロナのせいで
無給休職させられていて、4月分の情けの給料として
10万貰っただけで(手取りではないです)
それ以降は何も貰ってません。

わたしだけで調べてても分からなくなったので
会社にも色々相談してましたが
出産手当金出るよと言われていたのですが
ついさっき電話きて
勘違いしてた。育児給付金しか出ない
と言われたので焦ってます。

どなたか知恵を貸してください。
よろしくお願いします。

コメント

ショコラ

源泉徴収票はお持ちですか?

1月から12月を1年とし、
その収入によって、
扶養控除など受けられます。

1月から産休に入るまでの収入が103万円以下なら、
扶養に入れます。
130万以上201万以下なら、
配偶者控除(配偶者特別控除)を受けられます。

詳しくは、市役所で聞いた方が良いかもですね✨✨✨

  • ショコラ

    ショコラ

    103万以上の間違いです💦💦💦

    • 6月24日
  • みずみず

    みずみず

    市役所には何て伝えれば話が通りますかね?:;(∩´﹏`∩);:
    扶養について聞きたいんですけど〜
    とかで大丈夫ですか??

    源泉徴収はあるのですが、
    要は2020年1月〜今年の12月までで103万以下なら今からでもすぐに扶養に入れますかね?💦

    本当に無知ですみません😭

    • 6月24日
  • ショコラ

    ショコラ


    訂正です!
    税務署でした!!!

    私も大して知らないのですが、恐らくそうです!↑↑↑

    103万以上でも、配偶者控除は受けられますよ!

    ちなみに、私は会社員(社保)ですが、育休2年目の際に配偶者特別控除を受けて2万くらい戻ってきました!

    ちなみに、私は今年上記の配偶者控除の申請をしました。
    2月くらいが確定申告の時期なのでその期間にやりました👍🏻👍🏻👍🏻

    • 6月24日
  • みずみず

    みずみず

    税務署なんですね!!
    詳しくありがとうございます!!

    • 6月24日
  • ショコラ

    ショコラ


    ごめんなさい💦💦💦

    でも、配偶者控除は受けられますよ!(私も受けられましたし)

    扶養って、税の扶養と、社会保険の扶養ってあるらしくって、難しいんですよね💦💦💦

    • 6月24日
  • みずみず

    みずみず

    多分わたしが当てはまるというか、言いたいのは税の扶養の方です!!!
    色々ありすぎて頭パンクします😭

    • 6月24日
  • ショコラ

    ショコラ


    育休中は社会保険は免除になりますが、国保はどうなんですかね?💦💦💦

    ちなみに、住民税は前年の年収があると育休中も発生します😱

    • 6月24日
  • みずみず

    みずみず

    下の方が税金の扶養は対象と書いてあるので、とりあえずそれだけでも申請しようかなと思ってます😭

    ですよね…
    住民税の通知来ました…
    役所でも聞けるところは聞いて少しでも払うものをなくして対応します😭

    • 6月24日
のん

社保の扶養には入れません。
2点ありまして、
1)社保では、失業手当、育休手当、年金なども収入とみなすため、育休手当辞退の証明が必要です。

2)扶養に入るには将来に渡って収入がない見込みである必要があります。育休は会社に在籍しているため、復職前提とみなされます。
扶養に入るには離職票が必要です。


税金の扶養は、育休手当を所得とみなしませんので利用できます。

  • みずみず

    みずみず

    なるほど…。
    詳しくありがとうございます!!

    • 6月24日
  • のん

    のん

    国保は免除になりませんが、国民年金は産休期間のみ免除になります。
    産休とは産前6週から産後8週までです。
    年金事務所に手続き書類を依頼してください。

    • 6月24日
  • みずみず

    みずみず

    年金事務ですね!!!
    ありがとうございます!!
    すごく簡潔で分かりやすいです。
    ありがとうございます!!

    • 6月24日