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チョコ
お金・保険

育休給付金の計算について、効率的な方法を教えてください。

育休給付金についてどうするのが一番得なのか損しない方法を詳しい方教えてください🙇‍♀️

出産予定日が、12月4日、産休開始10月23日です。
できれば10月は全て有給もらい休む予定です。
5月22日〜6月12日までつわりで診断書貰いました。
有給の残日数は28日あります。

育休給付金は11日以上出勤の日数を数えて計算されるので5月の残りの1週間有給で、6月1日〜6月12日の11日間は有給を残しておきたいので傷病手当金で処理してもらって6月12日〜6月19日の1週間は欠勤扱いで6月20日〜6月末まで出勤にして6月は7日間出勤にした場合さ6月の給与は育休給付金の計算から外されますか?
診断書通り12日から復職した場合、12日出勤日数で給与も少ないのに育休給付金の計算に含まれてしまいますよね?

ややこしいのですがどうすれば一番損しないのか詳しい方、教えて頂けないでしょうか?

コメント

deleted user

パートさんなんですかね?
そもそも、そんなことできるんですか?
私の会社は有給から消化していかなければならなかったので、残す選択はなかったですよ😅💦
育休とるということは復帰なさるんですよね?
育休手当のためにわがまま言いすぎると戻りづらくなるので気をつけてくださいね💦

  • チョコ

    チョコ

    私の立場はパートではなく、正社員です。
    できないんですかね??
    その辺は社員に権利があると思ってたので職場次第なんですかね??💦
    復職予定ではありますが旦那の仕事の転勤の都合もあり復職できない場合もあります。
    つわりで辛い中、精神的に病んだ社員の仕事を急に押し付けられたり、嫌味言われまくったり元々居心地悪いので別に復職後の戻りにくさなどどうでも良いです。
    前回ストレスもあり流産してしまったので今回は、お腹の子守るため自分の精神面守るためならなんでもするつもりでいます。
    なのでここで注意されるのも何も事情知らない人に、と感じてしまいました。
    これがわがままなら仕事投げ出し休む人やその仕事を何も言わずに私に投げつけてくる上司らも相当わがままに感じるので私だけが気をつけようとは思いません。

    • 5月22日
  • deleted user

    退会ユーザー

    正社員なんですね💦
    私の会社はできません。有給消化後足りなくなったら傷病積立休暇、それでも足りなければ欠勤での傷病手当金の順番です。
    おそらく就業規則に書いてあるんじゃないかと思いますが…
    そこは不正確で申し訳ないです。
    ご事情などは書いてないので、あくまで私個人の意見として、なので莉子さんの環境などは全く考えてないので聞き流してもらっても結構です。ご気分を害されたのなら申し訳ないです。
    社員なので私はある程度責任はあると思ってます。嫌な仕事、嫌な上司私にもいましたがそれと仕事上の責任はまた別の話と思っていました。
    まずは育休手当の計算も会社の給与体制次第なそうなので、会社の制度調べる方がいいと思いますよ。

    • 5月22日
  • チョコ

    チョコ

    私の会社は本人の意思に任せてるところがありどうなのか分からないので上司に一度確認してみたいと思います。

    私も社員だからと今まで精神病になりつつ数年こなしてきましたが他の社員たちを見てて頑張ってるのがアホらしく感じ投げやりになりつつあります。
    退職覚悟で一度上司に今までの対応の確認を行い正してもらおうと思いました。
    画像ありがとうございます!

    • 5月22日
うぃん

育児休業給付金の金額は、「育休前の11日以上の賃金支払基礎日数(働いた日)がある月の6ヶ月分」が計算対象になります。
この「6ヶ月」の1ヶ月の区切り方は会社の給与の締め日によって変わるので、質問者さんのところが末日締めであれば、(会社がその休み方を了承するなら)ご記載の方法で6月を6ヶ月にカウントされないようにできます。
本来は4〜9月が計算対象になりますが、6月が除かれれば3〜5月、7〜9月の6ヶ月から計算されることになるかと思います。
ただ、公休日(土日など)を賃金支払基礎日数(働いた日)に含むかどうかは会社によって違うので、ご確認ください。

傷病手当は無給の期間に対する手当なので、賃金支払基礎日数に含まれません。

また、育休開始日で変わる…と回答している方がいますが、育休開始日によって1ヶ月の区切り方が変わるのは
育児休業給付金の「支給要件(賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上)」
を見る場合なので、ややこしいですが、
育児休業給付金の「金額計算(賃金支払基礎日数が11日以上ある月の6ヶ月)」
とは1ヶ月の区切り方が違います。

  • チョコ

    チョコ

    詳しくありがとうございます!
    私の会社は末締め翌10日払いの、正社員は月22日出勤として計算していると思います。
    なので、うぃんさんの言うような区切りで計算されるのかな?という認識です😊

    傷病手当金については日数に含まれないとの事ですので安心しました。

    育児休業給付金の支給要件を見る場合のみ育休開始日を見るとのことなので多分数年勤めていて受給資格はあると思いますので大丈夫だと思います。

    色々と昨日から考えていましたのでとても参考になりました。
    詳しく教えて頂きありがとうございました😊

    • 5月23日
deleted user

それって、可能なんですかね?🤔

私の会社の場合、有給が無くなって初めて欠勤扱いになるので出来ません(><)

というのは、産休に入る前に、復帰後のために有給少し残して欠勤として早めにお休みに入りたいなーと思って人事部に相談しましたが、有給あるなら有給から…と言われました(><)

会社によるんですかねぇ…

ひとまずそのようなことが出来るのかは会社に相談してみないと分からないと思いますが、計算などについてはご質問に書いてある通りで合ってますよ(^^)

  • チョコ

    チョコ

    コメントありがとうございます😊
    一度上司に確認してからの方が的確ですね💦
    希望が通れば質問のような内容で休みたいですがわがままがどこまで通るか、、ですよね😂💦
    確認いただきありがとうございます!

    • 5月22日
たま

有休残して傷病手当を使うのは可能でした。傷病手当は確か平日以外も給付日に入った気がしました。

ただ、主さんは月の出勤を11日以下にしようとしてますか?
私の認識だと、完全月の解釈が育休開始日で変わる気がします。
★ネット引用★
育児休業給付金の支給要件を見る際には、育児休業を始める日の前日から、応当日単位で過去にさかのぼって月を区切っていきます。そして、区切られた月(1ヶ月単位)の中で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが要件になります。

と記載あるので完全月の範囲は産まれないと分からないし、ずれるかもしれませんね。

認識間違いならすみません。

  • チョコ

    チョコ

    コメントありがとうございます😊
    私の会社も他の休んでる社員に有給と欠勤どちらから消化するかきいていたように思います。

    産まれないと完全月はわからないんですね😭💦そしたら確定は出来ないので考えても同じですね💦💦
    一度職安にでも確認しておきたいと思います!ありがとうございます😊

    • 5月23日