コメント
たま
産休後なら産休手当はもらえると思います。
産休手当は復職が条件ではないので、確か産休期間中の退職日だと支給対象だったと思います。
たま
産休後なら産休手当はもらえると思います。
産休手当は復職が条件ではないので、確か産休期間中の退職日だと支給対象だったと思います。
「産休手当」に関する質問
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(⃔ •̀ɷ•́ )⃕↝
なるほど!!産休終了後というより、産休期間中に退職すれば…という認識で合ってますか??
たま
コピペしてきました。
①退職日という資格喪失日の前日までに1年以上継続して健康保険組合に加入していることが必要です。←今回の質問ではこれは満たしてるとおもいます。
②次に、退職日が出産手当金の支給期間内に入っていることも必要です。そのため、出産予定日の42日前に退職してしまうと出産手当金を受け取ることができません。もっとも、産休は、出産前6週間、出産後8週間ですので、法律で定めている産休の期間中の退職ならば、この42日前要件を満たすことにはなります。←先にコメントした産休期間内に退職日があれば支給条件に入るのかなと思いました。
③また、退職日当日に出勤していないことも必要です。退職するから、引き継ぎのために、勤務してしまうと、対象外になってしまいます。←この点は気をつけることかなとは思いますが。
(⃔ •̀ɷ•́ )⃕↝
ご丁寧にありがとうございます😭✨曖昧だったので助かりました(><)💓💦
たま
他のネットみたら支給期間(出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目まで)の間に退職していることが必要です。
と記載してたので産前休暇中の退職日がいいのかと思いました。
(⃔ •̀ɷ•́ )⃕↝
どっちなんでしょう…😭
実はもう産後休暇中でして(T . T)会社に聞くのが一番ですよね😢不利な方を提案されないかが心配で💦
たま
会社から出るお金はないので…どうなんでしょうか。
1番は社会保険料払ってるところに聞く方が1番かな。そこからお金でますし。
保健証に連絡先記載してるとおもいます。
(⃔ •̀ɷ•́ )⃕↝
そうですよね😭明日電話してみます!!色々と教えて下さりありがとうございました🥺✨
たま
すみません。実際産休中に退職したことなくて、文章を読んで理解してただけなので、ちゃんと言い切れず。。
1番正確なのは電話でお聞きするのが1番なので、手間かかりますがしてみてください。
(⃔ •̀ɷ•́ )⃕↝
いえいえ!全然大丈夫です!
実は下の子の育休中に妊娠して、その子が先月死産になってしまいまして…その関係で育休延長できず、保育園入れず、何もかも急な事だったので困ってました💦なので色々と教えて下さり、とっても助かりました🌟
世の中コロナで大変な時期ですが、どうかお身体大事にして下さいね🍀
たま
それはお辛かったですね。。
身体大丈夫ですか?子育てもありながらで大変ですが無理なさらず…。
急な退職なので大変ですね。。
コロナの影響もありますし、今から認可外頑張って探すのもなんだか頑張れませんしね。。。
お気遣いありがとうございます。
主さんも身体大事にしてください。