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miki
4月分の社会保険料は新しい会社でだけ払うことになって、今の会社には払う必要ありませんよ。
もし請求されていた場合は返還があると思います。
miki
4月分の社会保険料は新しい会社でだけ払うことになって、今の会社には払う必要ありませんよ。
もし請求されていた場合は返還があると思います。
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abc
ご回答ありがとうございます😊
そうなのですね❣️
ではもし天引きされていた場合は、返還してもらえればいいわけなのですね!
ちなみにですが社会保険料は例えば25日が給料日の場合、天引きされているのは前月の社会保険料ということなのでしょうか?
miki
お給料のシステムにもよるかと思いますが、末締め翌25日払いの会社であれば、前月分の保険料が天引きされてるのが普通だと思いますよ。
たまに例外もあって、初めてのお給料では保険料の天引きがなかったところなど、最後に2ヶ月分まとめて天引きする会社もあるみたいです💦💦
abc
お返事ありがとうございます😊
前月20日締めの翌25日払いです!
今月まで育休でして、その後4/20まで有給を消化するのですが、今月分の社会保険料は4/25払い、4月分の社会保険料は、4月20日が退職日なので、5/25支給の給料からは天引きされないという認識であっていますか?
miki
今月まで育休なんですね。
育休中もお給料の出る会社なのでしょうか???
基本的に育休中って社会保険料って免除になりますよね??
5月25日の今の会社のお給料から保険料は引かれなくて、次の会社でもらう初めてのお給料から保険料を引かれる認識で大丈夫だと思います。
abc
お返事ありがとうございます😊
育休中は手当はありますがお給料は出ないです!
今は免除になっています!1人目で復帰したときの給与明細を見てたら、今月分から免除はなくなるようです。
その認識であっているのですね❣️
安心しました😊
ご丁寧に教えてくださりありがとうございました🙇♀️