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マユリ
お金・保険

育児休業給付金をもらう条件は、過去2年間で月11日以上の勤務を12ヶ月間していないといけない。産休育休を挟んでいた場合は最大4年まで遡れる。第一子の産休育休前に働いていた分を足せば給付金をもらえる可能性がありますか?

育児休業給付金についてです。
以下のような場合、育児休業給付金をもらえるでしょうか?

2017年1月~2018年3月
会社Aでフルタイム勤務

2018年4月~2019年4月
第一子の産休育休

2019年5月~2020年4月
転職して会社Bで勤務

2020年5月~
第二子の産休

2020年8月~
第二子の育休

今年の4月まで休むことなく働けていれば良かったのですが、現在切迫早産のため自宅療養していて、3月中は11日以上の勤務ができません。

・育児休業給付金をもらうためには過去2年間で月11日以上の勤務を12ヶ月間していないといけない
・2年の間に産休育休を挟んでた場合は最大4年まで遡れる
ということは私の場合第一子の産休育休前に働いていた分を足せば給付金をもらえると考えていいのでしょうか?

コメント

aknt

11日以上と言うのは、
1日〜31日までの間に11日間ではないので(出産日によって1ヶ月のくくりが変わります。)、微妙?な気がします😭

deleted user

貰えますよ、大丈夫です✨

genkinominamoto

過去2年のうち第一子の育休期間も遡れるので貰えると思いますよ💡

マユリ

まとめての返信ですみません!
皆さまコメントありがとうございました。
手当をもらえるという意見を頂けて少し安心しました☺
いずれ職場やハローワークにも確認してみようと思います!