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*あるふぁ*
お金・保険

出産手当金についての質問です。

すみません。長文になります…
出産手当金について質問させてください。

予定日:7/8
産前休暇開始日:5/28
産後休暇終了日:9/2 (予定)

▼出産手当金
2016年4月から支給額の算定方法が以下のように改正されました。

被保険者が給付を受ける月以前12か月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2

(質問1)「標準報酬月額」というのは、2015年4月5月6月の総支給額で算定される標準報酬月額のことでしょうか?


(質問2) 欠勤などその月の給与が下がったり上がったりしていたとしても、健康保険料と厚生年金の金額を同じ等級の額で払っていた場合は、その月も変わらない「標準報酬月額」となるのでしょうか。

【例】2015年5月~10月
  月給 30万 等級 22 保険料 14,940円 厚生年金 26,742円
   2015年11月~3月
  月給 20万 等級 ? 保険料 14,940円 厚生年金 26,742円
   2016年4月
  月給 40万 等級 ? 保険料 14,940円 厚生年金 26,742円


(質問3) 質問2がYESの場合、出産手当金の支給額の計算方法は以下のとおりで間違いないでしょうか。

300,000円÷30日×2/3=6,667円 → 出産手当金支給日額
6,667円×98日=653,366円  → 出産手当金支給額(予定)


(質問4) 2016年9月以降は、2016年4月5月6月の総支給額で算定される標準報酬月額に変わると思いますが、早めに休みに入ったため、4月までしか給与がありません。
この場合、等級は下がり、産後休暇の9月1日~2日(2日分)の手当金額は下がりますでしょうか?

【例】2016年4月
   月給 40万
   2016年5月6月
   月給 0円


サイトでいろいろと見ているのですが、頭がこんがらがってきてしまいました。
詳しい方ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

コメント

ザト

質問1はNOです。あみこさんも記載の通り、今はもう前年の4月5月6月の…というのはありませんので、単純に2015年6月〜2016年5月の標準報酬月額の平均をとります。

質問2もNOです。実際に支給された金額が元になりますので、保険料は目安になりません。

したがって、質問3も変わります。(>_<;=;>_<)。

質問4は実際に負担する保険料が切り替わるのはいつか、の話なので、出産手当金の算定に関する標準報酬月額は現状すでに質問1の通り直近1年となっています。

  • *あるふぁ*

    *あるふぁ*


    分かりやすいご回答ありがとうございます。
    もう少しお付き合いいただけますと幸いですΣ(。>艸<。)

    2015年6月~2016年5月の標準報酬月額の平均ということは…

    【例】2015年6月~10月(出勤日数フル)
       月給 30万
       2015年11月~2月(出勤日数11日)
       月給 20万
       2015年3月(出勤日数10日)
       月給 15万
       2016年4月(出勤日数フル)
       月給 40万
       2016年5月(出勤日数0日)
       月給 0円

    上記の場合、出産手当金の支給額の計算方法は以下のとおりになりますでしょうか。

     285万÷12ヶ月=237,500円 → 標準報酬月額
     237,500円÷30日×2/3=5,277円 → 出産手当金支給日額
     5,277円×98日=517,146円 → 出産手当金支給額(予定)

    それとも11日以上出勤していない場合は、育児休業給付金の算定方法と同様に計算月の対象とされず、以下のように遡って計算されるのでしょうか。

    【例】2015年4月~5月(出勤日数フル) → 遡る
       月給 30万
       2015年6月~10月(出勤日数フル)
       月給 30万
       2015年11月~2月(出勤日数11日)
       月給 20万
       2015年3月(出勤日数10日) → 対象外
       月給 15万
       2016年4月(出勤日数フル)
       月給 40万
       2016年5月(出勤日数0日) → 対象外
       月給 0円

     330万÷12ヶ月=275,000円 → 標準報酬月額
     275,000円÷30日×2/3=6,111円 → 出産手当金支給日額
     6,111円×98日=598,878円 → 出産手当金支給額(予定)

    再度長文で申し訳ございませんが、ご教示ください。

    • 5月15日
  • ザト

    ザト

    出勤日数については、育休とは違う基準になってます!
    ですが、実は新しい制度になってからの基準日について明記されていないので、仮に以前の制度の場合で考えると、11月〜3月と5月も含まれないので、去年の6月〜10月と今年の4月の分で算定されることになりますが、慣例でいくと通期になるので、5月以外で平均する形もあると思います(;´・ω・)
    そのあたりは書類を提出してみないとわかりません💦

    • 5月15日
  • *あるふぁ*

    *あるふぁ*


    何度もありがとうございます!

    そうなんですね…
    実は切迫で休職したりしている期間がありましてΣ(。>艸<。)
    今まで共働きでなんとか生活してきてたので、私の給与がなくなり一気に不安になってしまいました…

    いろいろと説明してくださり、本当にありがとうございます(*^^*)

    • 5月15日