離婚調停中で、財産分与について教えてほしいです。独身時代の貯金は対象外だが、結婚後も独身時代の貯金を使用。貯金の増減で分与が影響するでしょうか?
離婚調停中です。財産分与について詳しい方教えて頂きたいですm(_ _)m次回、持ってる口座の全てを記帳してコピーしたものをもってこいといわれてます。
独身時代の貯金は財産分与の対象にならないと言うことですが、もうかれこれ別居して1年半が経ち結婚してから結婚式に少し使ったり、今もずっと独身時代の貯金を切り崩しています。たとえば、入籍した日の貯金が200万だったとします。
去年の別居時にそれが80万だったとしたら、この場合財産分与はこの口座からは無しということになるのでしょうかm(_ _)m?
- なつ(7歳)
コメント
Riiiii☺︎
その口座は独身時代からのものですよね?だったらその口座は開示しなくていいですよ。
なつ
独身時代からです!ただ結婚後も、引き出したり使ったりしてるので動いているならば開示しなければいけないといわれたんです。。結婚時から別居時までをコピーしろという意味だと思いますが。。
Riiiii☺︎
結婚してから引き出すだけで貯めてないなら2人の財産の対象にならないと思うんですけどね。私なら開示しないです!正直に全部が全部開示しなくてもいいと思いますよ💦隠しててもバレることないと思うので。
なつ
そうですよね?逆に減ってるので、、ただ旦那が存在を知ってて〇〇銀行でもってるはずだ、と指定してきてるんです。。
だから厄介で、、ありません、で押し切ろうとはおもってますが、、
Riiiii☺︎
えーーーめんどくさいですね。
それも折半しようとしてるんですかね🤦🏻♀️分与の対象にならないのに。
私ならないです、もってないです、別居してからお金なくて使い果たしましたて言っちゃうかも笑
なつ
だと思います。それがそこにためこんでるとおもってるか、、、
全く貯めてないのに。むしろ足りなくて切り崩してる方なのに😢
お金ないていったんですが、とりあえず出せといわれました。。もうなんとかならないものか、、