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まま
妊娠・出産

出産予定日に保険がまだきかない理由や、退職後の保険適用期間について知りたい。新しい保険になるまでの期間や出産一時金の手続き方法について教えてください。

こんばんは分からないので教えて下さい。

保険証のことなのですが
12/4に出産予定日となっており
以前の会社は10/20で退職しました。
旦那の扶養に入る手続きをして用紙に
記入したり住民票や退職証明書を旦那が会社に
提出したのですが
予定日より前に産まれると保険がまだきかないと
言われたらしくて、、
退職してから何日までは新しい保険にならないとか
そういった期間はあるのでしょうか?
ちなみに以前勤めていた会社の保険証は2日程前に
返してしまいました。
出産一時金の直接支払い法を申請するつもり
だったのですがどうしたらよいのでしょうか

あした検診なので病院にも確認してみる
つもりですが😥

コメント

mii

ご主人の扶養の加入予定日はいつなのでしょうか。
保険に入らないということは原則できないので、退職日から加入日までが空いてしまうのなら国保に入らないといけないです。
保険に加入出来てないと帝王切開や薬の処方は実費になってしまうと思います。

  • まま

    まま

    扶養の加入予定日は自分で決められるものなのでしょうか?

    • 11月10日
  • mii

    mii

    もう申請してしまってるので訂正できるかは旦那さんの会社次第ですが、申請が後付けでも日付遡って大丈夫だと思いますよ。
    予定日より前に産まれると〜のくだりからすると会社が勝手に決めてる、または旦那さんが出産予定日で記入しているのかもしれませんが、申請書にいつから加入って自分でかけたと思います。

    • 11月10日
  • まま

    まま

    なるほど!旦那にもう一度確認してみます。
    ご丁寧にありがとうございました🙇🏻‍♀️

    • 11月10日
(💙^o^💙)

まず、10月20日で退職されたのであれば、任意で継続を希望しない限り、退職の翌日をもって保険の脱退になりますので、旦那様の扶養に入られるのであれば、10月21日から旦那の扶養となります。(書類上)
ですが実際、扶養の手続きには時間が掛かるため、保険証が手元に届くまでの間の受診には、「健康保険被保険者資格証明書」を旦那様の会社の健保から発行して貰うことで、全額自己負担にはならないかと思います。
ですが、1つ難点が…「健康保険被保険者資格証明書」を交付してもらうのにも時間が掛かるようで、手っ取り早いのは、保険切り替え中の受診は一旦、全額自己負担して、レシートや領収書を保管し、保険証が出来たら窓口で払い戻しをするのがベストです。
そして、出産一時金の直接支払い制度については、旦那様の扶養に入られる手続きをしているのであれば、出産一時金の直接支払い制度をする病院の窓口で、10月20日で退職し現在夫の扶養に加入するための手続き中ということを伝え、その後どのような書類が必要か聞かれるといいですね。病院により対応が違うので、聞くのが1番です。
先ずは旦那様の会社の健保に、「健康保険被保険者資格証明書」もしくは、扶養の手続き中であることを証明出来る書類(社会保険番号等記載あり)をなるべく早く出してもらうよう催促するしかないですね…

  • まま

    まま

    ご丁寧にありがとうございます🙇🏻‍♀️
    あした病院方に聞いてみます!

    • 11月10日
  • (💙^o^💙)

    (💙^o^💙)

    あとは、旦那様が扶養手続きの書類にいつから扶養になるのかという日付けが大きく関わってくると思われます。
    例として旦那様が出産予定日から扶養と記載したとしてお話しますと、基本的には、扶養加入はご自身の健保脱退翌日からなのですが、はじめてのママリさんがご自身の保険証を返却したのは2日前と記載があり、2日前までその保険証を使っていても脱退手続きが完了すると遡り10月21日をもって失効(厳密に言えば失効当日は保険証は使えません)という書類が来ます。となると、10月21日~出産予定日までは、はじめてのママリさんは無保険(保険未加入状態)ということになり、その間全てを自費扱いで医療費の支払いになります。
    ですので、後で大きな自費扱いの支払い請求が来かねませんので、旦那様にいつから扶養加入と記載したのか、もしその記載した日付けが出産予定日ならば、10月21日に遡り変更できないか、それも旦那様の会社の健保によく聞いてみた方がいいですね。

    • 11月10日
  • (💙^o^💙)

    (💙^o^💙)

    分かりにくいかもしれませんが、なにかのお役に立てれば…💦

    • 11月10日
  • まま

    まま

    予定日前に産まれると保険が効かないと言うことはたぶん記載した日にちが予定日になっている可能性が高いですね、、
    もしも変更できない場合は健康保険資格者証明書を発行して貰えばよいということですか?
    変更できる場合はすぐにでもの日付にして貰って保険証が来るのを待てばいいのでしょうか💦

    • 11月10日
  • (💙^o^💙)

    (💙^o^💙)

    私も予測でしかないのですが、旦那様が仰る、予定日前に産まれたら保険が効かないというのは、もしかして日付けを予定日にされているのかなと思いました。
    逆ですね。
    日付け変更ができない場合は、もう動かせませんので、日付け変更が出来ないとわかった時点で、国民健康保険にすぐ加入しましょう。遡り10月21日からの保険証を発行して貰えます。
    日付け変更が可能であれば、10月21日に変更して頂き、「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらうかその発行が先か保険証が手元に来るのが先かの話になってきますが、妊娠している事実があり、赤ちゃんは、予定日ぴったりに絶対産まれてくる保証はないので、妊娠していて、いつ産まれてもおかしくはない時期なので早目の手続きをお願い(催促)するしかないですね。

    ※国民健康保険は、加入も脱退も自分で行わないといけないので、ちょっと手間ですが無保険より絶対いいですよ!!

    • 11月10日
  • まま

    まま

    ありがとうごさいます🙇🏻‍♀️
    国保にした場合保険証はすぐに届くのでしょうか?
    とりあえず旦那の会社のほうにすぐに確認してもらってから進めたいと思います!
    国保に加入すれば出産一時金の申請できますよね?💦

    • 11月10日
  • (💙^o^💙)

    (💙^o^💙)

    国民健康保険は、役所で手続きし、管轄地域により保険証をいつ渡すかは異なります。(手続きしたその場で渡してくれる場合もあれば、後日郵送等)
    国民健康保険に加入する際注意点です。はじめてのママリさんご自身が加入していた健保から「資格喪失証明証」を頂いたかと思いますがそちらが必要です。そしてはじめてのママリさんの場合で言うと10月21日から、基本は14日以内の申請期間の間に申請しないといけないということです。はじめてのママリさんの場合は今現時点で14日が経過している状態ですので、14日経過していても申請することはもちろん出来ます。ですが10月21日からの日付けになりますのでその日から保険料が発生します。
    国民健康保険証が貰えるまでの短期間の無保険期間は自費扱いになるので要注意です。
    国民健康保険でも出産一時金直接支払い制度を利用することできますよ。

    • 11月10日
  • まま

    まま

    資格喪失証明証とは離職票とは異なりますか?

    • 11月10日
  • (💙^o^💙)

    (💙^o^💙)

    別ですよ~
    資格喪失証明証は、はじめてのママリさんの職場の健保に出して欲しいといえばすぐ発行されます。

    • 11月10日
  • まま

    まま

    そうですか分かりました!
    丁寧な回答ありがとうごさいました!
    とても助かりました💦

    • 11月10日
  • (💙^o^💙)

    (💙^o^💙)

    もしかしてですが、旦那様の扶養に入られるために離職票と資格喪失証明証を両方渡してはないですか?
    だとすると、色々な確認事項が増えてきますが…
    そこも旦那様か旦那様の会社の健保に確認とってみるのがいいですね!

    • 11月11日
  • まま

    まま

    必要と言われたものは
    住民票と退職証明書のみで
    それは渡してある状態です

    • 11月11日
  • まま

    まま

    追記なのですが、、
    扶養は今の時点で私の収入額が超えてるらしく
    来年から入る?ようになっている
    みたいです、、
    私も旦那もよく分からずなんですが
    また今日確認してくれるみたいです

    • 11月11日
  • (💙^o^💙)

    (💙^o^💙)

    健保では扶養に入ってからの約1年間の収入見込みによって、扶養に入れるか否かを判断しますので、退職した後の収入見込が基準額の範囲内(130万)であれば被扶養者(扶養)となることができますよ。
    (年間収入1~12月で判断する所得税法上とは別の話です)
    ただし、はじめてのママリさんの退職日(10月20日)までに今年度の年収130万を超えていたら、来年度から扶養ということになりますので、その間はやはり国民健康保険への加入がベストかもしれません。

    • 11月11日
  • まま

    まま

    現在の時点で年収が130万に満たしているためすぐに扶養に入れないということなんですかね、、
    それならもう国保に入るという選択肢になりますよね

    • 11月11日
  • まま

    まま

    資格喪失証明証は退職後でも会社に連絡すれば受け取ることはできますか?

    • 11月11日
  • (💙^o^💙)

    (💙^o^💙)

    まずは、旦那様の会社の健保にて、シッカリと説明を受けましょう。ハッキリといつから被扶養者になれるのか等含め健保からの情報がないと、ここでは多分や大凡の度合いでの話しか出来ないので…
    健保それぞれで対応が違うので、一概にそうだとも違うとも言えないんですね…
    資格喪失証明証は、はじめてのママリさんの加入していた健保から貰えますよ。もちろん退職後でも大丈夫です!
    ちなみに、会社の仕組みでそれぞれ反応は違えど、健保に1年以上加入していれば、様々な保険給付が受けられるんですが(例えば出産一時金は、資格喪失後6ヶ月以内の出産、出産手当金は、出産予定日の42日以降に退職していること。など)資格喪失証明証を発行してもらう時に健保にそれも確認してみるといいかもしれませんね!

    • 11月11日
  • まま

    まま

    とても詳しくありがとうございます!
    まずは旦那の会社のほうの説明を聞きたいと思います!

    • 11月11日
a.u78

すぐに入れますよ!
私も退職して次の日付で扶養に入りました。
はじめてのママリ🔰さんの保険証ですよね?

出産一時金は、前の会社で入っていた保険使っても大丈夫ですよ!
前の会社がいいよと言ってくれればですが。

  • まま

    まま

    私の保険証です。今手元にない状態です😥
    一応以前の会社の方にLINEしてみたのですがまだお返事がなくて、、
    保険証を返してしまっても大丈夫なのでしょうか

    • 11月10日
  • a.u78

    a.u78

    私は扶養に入るつもりで申請出してましたが、出産までに間に合わず手元にない状態でした。
    なので、急遽前の会社に連絡したら快く承諾してくれたので名前、保険番号?みたいのものを教えてもらい保険に入っていたという証明があったので一時金もらえましたよ!

    • 11月10日
  • まま

    まま

    そうなんですね!
    前の会社でできるのか
    旦那の方で対応してもらうのか
    よく分からず一応同時進行で聞いているところです😥

    • 11月10日