
産後の旦那の育休について、社会保険料免除の条件を確認したいです。7月は14日未満ですが月末を含むため免除、8月は14日以上取得しているので免除で合っていますか。
産後パパ育休について
7/19が出産予定日なんですが
7/19〜8/16まで旦那が育休を取る予定です。
(出産が早まった場合は19日まで有給使います)
社会保険料が免除になる条件として…
7月は14日以上習得してないけど月末を含んでるので
免除になりますよね?🤔🤔
8月は月末含んでないけど14日以上取得してるので
免除という認識であってますか??
有識者の方教えてください🙇♀️
- もか(生後1ヶ月, 3歳1ヶ月)
コメント

ママリ
14日以上、というのは育休の開始月だけ有効ではなかったでしたっけ?
(今回なら7月)

ママリ
今回は7月ですね。
月を跨いで取得の場合、
14日未満でも大丈ですが、
前提として月末を含んでいることが条件です。
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もか
①7/19〜31
②8/2〜16
(8/1は出勤or有給)
と、なるように2分割で申請をだせば
7.8月とも免除になりますか?😓- 7月3日
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ママリ
そのような申請がそもそもできないです。
通して請求して、
1日だけ仕事したことになります。
(育休中の単発仕事はオッケーなので)- 7月3日
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もか
無知ですみませんが、
8月も免除にするにはどのようにしたらいいのでしょうか?😓- 7月3日
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ママリ
8/31まで育休できればですね‼︎- 7月3日
もか
8/1〜16で再度育休申請をすれば8月も適用されるということでしょうか?🤔