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なつみ
お金・保険

主人の年末調整を訂正し、私の平成31年分の扶養控除等異動申告書に子どもを記入して提出すれば、来年度の住民税が非課税になる可能性がありますか?

ご存知の方、教えてください。

今年の4月から育休より仕事復帰し、今年の年収が約160万ほどの予定です。私の年末調整で、住民税の欄に子どもを扶養に入れると扶養控除で来年度の住民税が非課税になる可能性があるという記事を読みました。

昨年はそのことを知らず、主人の年末調整で平成31年分扶養控除等異動申告書の住民税の欄に子どもの名前を記入し提出しました。

来年度の住民税を非課税にするには主人の平成31年分扶養控除等異動申告書を訂正し、私の平成31年分の扶養控除等異動申告書に子どもを記入し提出すればよいのでしょうか?それとも私の令和2年分扶養控除等異動申告書に子どもを記入すればよいのでしょうか?

コメント

YーRーS

31年の訂正で大丈夫ですがグレーゾーンな部分ですのでお勤め先によっては社保の扶養と合わせるように言われます。特にお給料に子どもの分の扶養手当が支給されてる場合です。

  • なつみ

    なつみ

    ありがとうございます。
    扶養手当などはないので、会社に確認してみます。助かりました。

    • 11月9日