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はじめてのママリ🔰
お金・保険

主人の会社で有給休暇を取得したら給料が低くなり、代休3日になって27000円引かれた。代休について理解が不足しており、総務に確認中。無理なら泣き寝入りしかないかも。

今年から有給休暇の義務化になったじゃないですか🤔
主人の会社も普段有給取れなかったのですが大手企業の100%子会社との事で有給消化しましょうとなって先月5日間取得しました!

普段残業代で稼いでいるのでいくら有給といってもお給料は下がるなと思っていて給料明細をみたらめちゃくちゃ低くて😭
よく見てみると有給2日、代休3日になっていて代休控除で27000円も引かれていました。

主人に聞くとちゃんと5日有給休暇の書類を出したみたいです。
さっき会社に確認の電話をしたら年に5日消費した人は代休にしてると回答があったみたいで‥
今年に入って有給取得したのは初めてですし、有給があと30日も残っていてこの話だと30日はドブに捨てるみたいな感じですよね😭


代休についてイマイチ分かっていないのですが代休だとなぜお給料から引かれちゃうんでしょうか?
一応総務に確認してくれるみたいですが分からないとのことです😤
こっちも生活がかかっているので無理と言われたら泣き寝入りするしかないんですかね😂

コメント

ママリ

代休って休日出勤のかわりですよね?
確か代休って前後一週間でとらないといけないので、その前後の土日で出勤してなければ違法だったと思うんですが…しばらく休んでて記憶が曖昧で申し訳ないですが😣

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    日曜日しか休みがないのですが日曜出勤はしてません😂
    土曜出勤が代休になってる感じなんですかね😭?

    • 10月21日
まま

代休3日ということは、どこかで3日出勤しなければなりません。
それでは有給を5日取った事にはなりませんよ。
大企業と同じルールでやっているならきっと引っかかりそうですが、なんか上手いことやるんでしょうかね?
うちの旦那な会社は夏休みが5日あったのですが、有給義務化になってから夏休みがなくなりました。
意味ないですよね、本当ちゃんと考えて制度作って欲しいです。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    何の為に義務化になったのか‥って感じですよね😭
    代休はそういう意味なんですね!
    日曜日しか休みがないのですがもしかすると土曜出勤を代休とカウントされてるのかもしれません😤

    • 10月21日
めれんげ

旦那さん代休が残ってたんですかね?

会社によって代休いつまでにとってね!と定められてると思うので期日内消化のためとかではないですか??

有休は申請しなければ消えますが代休分は賃金絶対払わないといけないので会社的には代休から消化して貰いたいのかなと思いました。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    会社の制度がイマイチよく理解できなくて😭
    普段日曜日しか休みがないのですが(土曜日は丸1日残業としてみなされます)会社から平日休んでくれと言われたら土曜日出勤したにも関わらず土曜日を休みにされて平日分のお給料しか貰えません😂
    そういう時給料明細には代休控除で引かれてます!

    • 10月21日
ぴっぴ

休日出勤した代わりに休んでいいよというのが代休です。

休日出勤したときに休日出勤手当てを貰っていると思うのですが、代休はその分やっぱり休むということなので、貰った手当ての一部(全額ではないです)がひかれます。

代休を取らなければ会社は常に手当てを多く支払い続けることになり、代休が残ってるのに有休を取ることで手当てを貰いっぱなしになる社員がいるのを防ぐため、代休を強制で充てたのかなと思います。
ただ社員が有休でと言ってるのに、会社が勝手に代休にしちゃうのは違法ですが、、みんなにそうしてるなら言い返せないですよね😭

  • Hack

    Hack

    私もそう思います。休日手当て貰ってたので代休にして手当を引かれたのかな?と。
    なので以前貰い済みのものをマイナスにされたんでしょうね。
    有休あっても代休から消化は鉄則ですもんね。

    • 10月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    詳しくありがとうございます🙇‍♀️

    主人は日曜日しか休みがなくて土曜日や祝日は丸1日残業として通常の賃金+残業代として付与されているみたいなのですがいつも出勤している土曜日を休日出勤として扱ってるってことなんですかね😂?
    そうであればとんでもない代休の数になると思います‥

    • 10月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    有給があっても代休から消化なんですね😭
    土曜日や祝日は出勤で稀に休みの時があります。
    それが今回休み取ったことで代休として扱われてるんですかね?( ; ; )

    • 10月21日
  • Hack

    Hack


    このサイトわかりやすかったです。

    https://manechie.so-net.ne.jp/learn/mane_181128351.html

    ————————————-

    代休、有給、振替休暇……どれを選ぶかで給与額が変わるって本当?

    労働者が取得できる休みには、有給休暇、代休、振替休暇などさまざまな種類があります。意識せずに取っているかもしれませんが、実は取得する休みによっては「お給料の額」が変わる場合もあるのです。

    ■まずおさえたい「休日と休暇の違い」

    休日と休暇、似たような意味合いで使っている言葉ですが、法律上では大きく扱いが異なります。

    休日とは「労働する義務が無い日」です。労働基準法では、週に1日以上の休日か、4週間を通じて4日以上の休日が義務づけられています。この休日を「法定休日」といい、申請することなく会社を休むことができます。

    一方で、休暇とは「(本来はある)労働が免除された日」です。もともとは労働の義務がある日なので、休みを申請しなければ労働は免除されません。法律で定められた休暇として年次有給休暇、産前産後休暇、育児休暇などがあり、法定外休暇としてリフレッシュ休暇や慶弔休暇などの取得が認められている会社もあります。

    休日……労働する義務がない日/法定休日/申請不要
    休暇……労働が免除された日/有休や育休など/取得の申請が必要
    ■休暇の具体的な種類の違い

    「休日」は申請せずとも休める日なので、違いを意識しておきたいのは「休暇」の違いです。「振替休暇」「代休」「有給休暇」の違いについて整理しておきましょう。

    ●振替休暇:休日勤務前に振替日を決めておく必要あり、割増賃金はなし

    土日祝日など、会社の規定で「休日」と定められている日に勤務し、他の労働日を休日とすることです。休日勤務をする前に、振り替えるべき日を指定しておく必要があります。

    労働日と休日を入れ替えて、本来は休日だった日が労働日になったというだけなので、休日労働への割増賃金は発生しません。振替休暇の使用期限は会社の就業規則で決めることができます。

    ●代休:休日労働に対する割増賃金が発生する

    休日出勤をした後に、その代償として労働日を休みとするものです。代休をとったとしても休日に労働をしたことになるので、休日労働に対する割増賃金が発生します。

    割増賃金は法定休日の場合、通常の賃金の3割5分以上(法定外休日だと通常の賃金の2割5分以上)です。代休の使用期限は会社の就業規則で決めることができます。

    ●有給休暇 賃金の支払われる休暇

    休暇を取得しても賃金が支払われる休暇日のことです。6ヵ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤している場合に与えられることが法律で義務づけられています。勤続年数によって付与される日数は異なり、有効期限は発生してから2年と労働基準法で定められています。

    ■それぞれの給与どう変わる?

    3種の休暇のうち、振替休暇は割増賃金の対象にならないため、代休と有休のとり方について比較してみます。

    パターン1:休日労働をした翌週に「代休」を取った場合
    →休日に労働した分の3割5分の割増賃金が発生します。

    例えば、時給1,000円で労働時間が8時間の場合、1,000円×8時間×0.35=2,800円が翌月の給料に反映されます。


    パターン2:休日労働をしたが代休を取らず翌週に「有給休暇」を取った場合
    →休日に労働した分の3割5分の割増賃金が発生し、有給休暇分1日分に対する賃金も給料に反映されます。

    例えば、時給1,000円で労働時間が8時間の場合、1,000円×8時間×0.35+1,000円×8時間=1万800円が翌月の給料に反映されます。

    ■休日出勤後に有休がとれない場合もある?

    代休より有給休暇のほうがもらえる給料が多いのであれば、余っている有給休暇を使いたいと思うかもしれません。しかし、代休のかわりに有給休暇を使うことは難しい場合もあります。

    それは、休日出勤後には有給休暇より代休を取ることを優先するという就業規則があるケースです。この場合、有給休暇を申請しても、代休が優先される形になります。使用者(会社側)には有給休暇の申請を拒む権利はありませんが、有給休暇の使用するタイミングを変える権利があるので、実質は「有給休暇の取得は延期」という形になるでしょう。

    • 10月21日
  • ぴっぴ

    ぴっぴ


    なるほど。
    ではその代休控除は、通常の賃金+残業代でプラスではらわれてるので、お休みしたことで欠勤扱いに代わり、ひかれたという流れです。

    一応労働基準法では、この計算の仕方は違法にはならないですね。
    勝手に代休にあてちゃうのだけはダメですが。

    • 10月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    詳しくありがとうございます🙇‍♀️🙇‍♀️

    • 10月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    違法にならないんですね😭

    有給取得したのは平日5日なんですがその内3日を土曜日に休日出勤したとして扱ってるっていう感じですかね😂

    ややこしくなってきて頭がこんがらがってきました(笑)

    • 10月21日
  • ぴっぴ

    ぴっぴ


    ざっくり言うとそうですね。
    「休日出勤」って、カレンダーでお休みの日だから休日出勤っていうわけではなくて、会社で決めたお休みに出勤すると休日出勤になります。この会社のお休みは週に1日だけで良いことになっています。ご主人の会社はおそらく日曜日だけが休日なのかと。
    これとは別に、週40時間以上働くと残業代が出ます。ご主人の場合、土曜日も働くと必ず週40時間超えますので、残業代が土曜出勤丸々でます。
    残業代は時給×時間×1.25倍なのですが、代休はこの土曜出勤がなかったことになるイメージで、時給×時間×1.0分引かれて、手元には0.25の部分のみ残ります。これが代休控除の仕組みです。
    こんがらがると思うので忘れてください😂でも法律では認められてるというか、こういう仕組みです。

    たぶん代休勝手に充てられるのも、就業規則とかに書いてあるんじゃないですかね。で入社時に、就業規則に同意しますみたいな書類に名前書かされてる気がします。



    ちなみに祝日は残業も休日手当も付きません😅
    法律で認められた計算の仕方です。

    • 10月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    そういうことなんですね😂
    詳しくありがとうございます🙇‍♀️

    書類とかお金には無頓着な主人なので就業規則はとっくにどっかにやってるかもしれません😭😭

    • 10月21日
ぽん

代休は、読んで字のごとく「代わりの休み」なので、休日出勤された分の、お休みかと‼️
有給休暇は、出勤してないけど仕事したとする日で、お給料が入ります‼️

今年から法律で決められてるので、年度末までに有給休暇5日取らせて貰えなければ、証拠と一緒に労基に相談行けば、会社が罰せられるので、とりあえず証拠だけ残しておくといいですよ‼️

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    ありがとうございます🙇‍♀️
    休みは日曜日しかないのですがカレンダー的には休日出勤ですよね😂
    それが原因なんですかね😭?

    一応給料明細はしっかり取っておこうと思いますが主人が強く言えるかは分かりません‥(笑)

    • 10月21日