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せつこ
お仕事

育児休業の条件は、1年以上雇用されていることが必要です。育児給付金を受けるには、休業前2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上必要です。

育児休業、育児給付金に関して教えてください。
育児休業取得の条件に
「同一事業主に引き続き1年以上雇用されている。」
という文言がありました。
産休期間を含めれば、条件を満たすのですが、
どの時点で1年以上雇用されていれば条件を満たすのでしょうか。

入社 :19/4/1
産休開始:20/3/10
出産 :20/4/20
産休終了:20/6/15
育休開始:20/4/19

また育児給付金は、、、
「育児休業給付金を受けるには、休業開始前2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上ある必要があります。出勤日数が11日未満の月は除きます。」とありました。
前職は〜18/12/31(4年勤め)失業保険も受け取り済みです。この場合、「休業開始前2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上ある」に該当するのでしょうか。

わかる範囲で教えて頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

コメント

ママリ

既に失業者保険受け取っているなら前の分の雇用保険はリセットされる形になるので、その分を含める事はできないですね。
育休取れたとしても給付金の対象には残念ながらならないと思います💦

はある

私も同じような状況だったので条件の方だけですが参考にしていただけるといいんですが、18年2月1日入社、19年2月9日産休でした。
うちの会社での場合ですが、1日入社なので産休入るまでに1年空いているので育休手当金が貰えると思っていましたが、給料の締め日が10日なので4月10日からの1年間実質働かないと出せないと言われました。

moon

1年以上雇用は条件を満たしてしますが、被保険期間が条件を満たしていないので、手当は受け取れないと思います。
失業給付を受けるとリセットされます。