0歳の保育園内定辞退と育休手当延長支給について2025年7月に子を出産し…
0歳の保育園内定辞退と育休手当延長支給について
2025年7月に子を出産しました。保育園激戦区のため、0歳4月入園を目指して保活を行ったところ保育園に内定したのですが、急に迷いが生じて辞退をしようと思っています。市に確認したところ、育休手当支給延長においての必要書類である「市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」および「市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など」を、辞退した後でも出せますと言われました。(辞退しても待機児童扱いになるということらしいです)
ですが、2025年からの育休手当支給延長の条件を見てると必要書類の「延長事由認定申告書」に、「入所内定を辞退したことがありますか」という欄があり、注釈欄に「これまでに内定辞退している場合は原則として延長の要件を満たしません」と書いています。
この場合、市からは保留扱いになると言われているので実際の「辞退」にはならず、「辞退したことはない」にチェックできるという認識で合っていますか?
延長したものの育休手当が一歳で打ち切られるのはイタいです。
みなさまの体験をもとに回答お待ちしています。
- ニンベン師(生後6ヶ月)
コメント
ママリ
「入所申請の取り下げ」になるのか「内定の辞退」になるのか分かりますか?
また、保留通知書は、2026年7月(1歳の育休延長のときの話)に申し込んだらそれは出せますよっていう意味でしょうか?2026年4月分の話だったりしますか?
うちの自治体だと、内定辞退した月の分は保留通知書は出せませんが、その翌月以降に再度入園申請して落ちれば保留通知書は出ます。
※ たぶんこれはどこの自治体も大体そうです。保留通知書は、その月の入園が保留になっているという意味なので過去の辞退の有無は関係なく出してもらえるはずです。
なので、「内定辞退した」のであれば、例え保留通知書が出せても、「辞退したことはない」にはチェックできないです😣
もし2026年4月分が「内定辞退」ではなく「申請の取り下げ」「申請内容の変更(内定した園を希望リストから削除する)」なら、辞退ではないのでチェックできると思います!
(うちの自治体は前までは↑の対応が可能だったのですが、できなくなりました…🥲)
ニンベン師
「取り下げになる」とははっきり言われてないですが、2026年4月分の保留通知書が出せると言われました。ただし、出せるのは二次調整後の4月中旬以降だと言われました。そのため、4月には入れなかった証明がある→辞退したことがある欄にはチェックしなくていいのか…?と疑問でして。これまで何度も同じようなひとの対応をしているはずなので、市のかたも育休の仕組みをわかっているのでは?と思っているのですが…。管轄はハワロなのでそこまで詳しくは知らないんですかね。