※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
にゃん♡
お金・保険

相続に関する遺言書の内容や相続人の意思が不明瞭で、問題が起きています。家族で話し合いをし、遺言書の他に確認すべき点を明確にし、遺言書の有効性や生前贈与の意図を慎重に検討する必要があります。

義祖母の遺産相続について教えてください。
まだ生きています。


●おじ(相続人の実息子,主人のおじ)
●母(相続人の実の娘,主人の母)
→この母は既に亡くなっているので、
3人の孫(主人、弟、妹)に相続される。

相続について話し合ったこともないのですが、突然
上記のおじの嫁が、

手書きの遺言書を持ち
主人の父のところへやってきて
『孫たちに同意のサインを貰っておいて』と持ってきました。


遺言書の内容は
1.土地と家(主人の実家)は主人の妹へ相続

2.田のある土地は弟

3.山林、畑等の8ヶ所の土地は、主人と弟

4.その他遺言者に属する一切の財産はおじに相続させる。

と、ありました。


問題点
○レポート用紙に手書き
○コピーされたもの
○祖母と相続について話したことなし(主人と弟で会って聞きに行くそうです)
○遺言書の内容4の詳細不明
○3の山林、畑等土地を相続について主人と弟の割合が不明
○重要な内容にもかかわらず、
間接的におじの嫁が、主人の父に渡し、実印だけ押しといてと説明なしに突きつける無礼さ。
○そのおじは何千万も仕事で失敗して、相続人からもらっている。

相続人が、全てはっきり分配を決めて
指示しているなら受け入れるのですが、

相続人の息子(おじ夫婦)の無礼な行動が一番許せません。
そういう行動から、財産の殆どを掴んでいると勘ぐってしまいます。




ここで質問です。
①家族全員揃って話合った方がいいと思うのですが、
今後どのように進めるとスムーズですか。
②相続人に遺言書以外に何を確認するべきですか。
③そもそもこの遺言書は有効ですか。
④生前贈与になると思うのですが、焦って生前にサインさせようとする意図は何だと思いますか。

知識が全くないため、
噛み砕いて教えて頂けたらとても助かります。
よろしくお願いします。

コメント

ぴっぴ

まず、整理すると被相続人は亡くなった人【ご存命ですが、お祖母さま】、相続人は【長男、おじ】【孫、ご主人】【孫、義弟】【孫、義妹】の4名です。

法定相続割合は相続財産の
おじ→2分の1
ご主人→6分の1
義弟→6分の1
義妹→6分の1 です。

遺留分は
おじ→4分の1
ご主人→12分の1
義弟→12分の1
義妹→12分の1 です。

分けられた財産が全財産に対して、遺留分の割合より少ない場合(遺留分侵害されている場合)は、多くもらいすぎていてる相続人へ不足分を払ってもらうよう請求することができます。

①生前なので全員で話し合う必要はないですが、亡くなってからバタバタするよりも財産がいくらかをある程度把握すると良いです。
まず、建物は毎年5月くらいに来る固定資産税の納税通知書に建物価格があるのでこちらを使います。土地は国税庁のホームページに路線価があるので、該当地図の道路にある数字と平米数を掛けると出てきます。山林などは倍率評価になるので、倍率表をクリックして、固定資産税の納税通知書の評価額に該当する地区の数字を掛けると出てきます。
ちなみに、山林は使い道がないし売れない場合が多いのに、固定資産税がかかるので相続したくないという人が多いです。市や国への寄附もできないので、お荷物に思う人もいます。

あと、お祖母さまが取引をしている銀行や証券会社の確認、生命保険などの有無、自宅金庫内にお金を置いていないかを確認すれば、お祖母さまの全財産が分かります。

3000万+600万×4人=5400万円以上、相続財産があれば、必ず相続税がかかることが分かります。

②相続人が確認することは本当にその遺言書は自筆かどうかですね。
あとは、お祖母さまの出生からの一連の戸籍を集めておいて、他に相続人がいないかは確認しておいても良いと思います。失礼ですが、亡くなられた時に死亡時の戸籍を取れば済むので、葬儀など忙しい中で戸籍集めの時間を短縮できます。

③自筆遺言書は形式通りでないと、効力はありません。一応スクショを添付しておきます。
形式通りでない遺言書の場合は相続人全員で遺産分割協議書を作成し、署名捺印印鑑証明書の添付が必要です。

④そもそも、遺言に関しては、生前に相続人の同意を求めるものではありませんので、おじさんのおっしゃってることは意味ないですね。
不動産以外の財産を相続する方が正直ラクです。不動産をもらう人は自分で名義変更しないといけないので、登記費用はかかるし、固定資産税はかかるし、売るに売れない問題も発生するので。
預貯金や銀行の貸金庫、自宅金庫、家の中にある家財家具、貴金属など全てをおじさんが相続すれば、換金性の高い財産ですし、管理もラクですよね。おじさんは、そうしたいんだと思います。

  • ぴっぴ

    ぴっぴ

    遺言書の見本を添付しますー💡

    • 10月10日
  • にゃん♡

    にゃん♡

    ご丁寧にありがとうございます!
    わたしにでも、わかりやすく教えて頂き本当に助かります。

    ●遺留分侵害されている場合は、不足分を払ってもらうように請求することが出来る。
    →遺言書の最後に、
    『1-4の遺言について意義はなく、今後一切意義の申し立てはしません』と、あります。
    あとで請求されないように、早くサインさせたいということですね…

    ●遺言書のスクショありがとうございます。
    遺言書自体、自筆ではありません。代筆で書かれたものです。
    相続人の義祖母は、97歳で鉛筆を持って書くことができないので、
    震えた字で自分の名前だけを最後にサインしてあります。
    有効だと思えないです。

    ●全財産の確認のしようがなく困っています。
    全部おじの嫁が管理しています。

    都合の良い方向に文書を作って突きつけて来ている感じです…。
    確認して納得するまでサインしないようにしたいと思います…

    • 10月10日
  • ぴっぴ

    ぴっぴ

    あとで請求させないようにしてますね😅お祖父さまが先に他界されているのなら、その財産を受け取っているので、預貯金をたくさん持ってるのかも知れないです💦
    もらう土地が売れる土地かどうかは確認しておいた方が好いかと💡
    畑はどなたか農作業などを継がれる予定ですか??誰もそう言う方がいないのなら、もし、家族で話し合うのなら、土地は売却して現金を法定相続通りに分けたいとの意向もありかと思います。土地を売却するにも必ず相続人の名前に名義変更してからとなるので、手間はかかりますが、その方が財産分けについては透明性があるかなと💡

    サインはしない方が良いと思います🖐️

    • 10月10日
  • にゃん♡

    にゃん♡

    義祖父は他界しています。。誰も農作業は継ぐ予定ないので、現金化する方が確かにスッキリしますね!

    サインはしないと決めました🤣

    色々教えて頂き
    ありがとうございます!

    無礼なやり方に苛立っていたのですが、少し落ち着きました♡

    • 10月10日
  • ぴっぴ

    ぴっぴ

    甥姪の立場だと、若いし、相続の知識もないだろうからと丸め込まれてしまうので、少しでも知識装備した方が良いです👍
    また何かあれば質問してくださいね😀

    • 10月11日
  • にゃん♡

    にゃん♡

    ありがとうございます!
    丸め込まれるのがよく分かってしまって恐怖心さえありました。気持ちが落ち着きました。
    また分からないことが出てくると思うのでその時はよろしくお願いします。

    • 10月11日
ママリ

相続に関する仕事をしてます😊
もし、同じことがあったら、私がご主人の立場ならどうするか考えてみました🤔

①おばあちゃんと話ができるならおばあちゃんに話を聞きます😳💦
おばあちゃんとは話ができそうですか?

②確認すること、特にないです😊

③ご自身で書かれた遺言書であれば有効か無効は、家庭裁判所が判断します😊
公正証書遺言なら有効ですが、現時点では遺言書の案文レベルでしょうか🧐✨

④生前に相続財産の分け方を決めることは原則できませんが、相続人間(関係者間)の合意書となれば効力がある場合があるみたいです。
なので、私ならサインはしないです😊

  • ママリ

    ママリ

    あくまでも、私が現時点で行動するならの話です😊

    • 10月10日
  • にゃん♡

    にゃん♡

    ありがとうございます!
    相続に関するお仕事をされているとのことでとても心強いです。

    ①話は出来そうです。耳が遠いので、分かっていないときもありますがなんとか話せそうです。


    ③代筆で相続人の息子かその奥さんが書いて、相続人が震えた手でサインだけしてあります…
    案文レベルということは、無効になる可能性もあるかもしれないですね!

    ④生前に相続財産の分け方を決めることは出来ないのですか!知らなかったです。
    合意をさせようとサインを迫っているということですよね…

    やはり全て納得してからサインするべきですね。

    とても参考になります。
    ありがとうございます!!

    • 10月10日