
旦那の扶養に入る時についてです。今まで扶養外で働き、育休(2017.11~2…
旦那の扶養に入る時についてです。
今まで扶養外で働き、育休(2017.11~2019.9)をとってましたが旦那の扶養になろうと思います。
そこで、旦那の会社から直近3ヶ月の給料明細?を出して欲しいと言われたので、育休中の収入0️⃣のを過去3ヶ月分出しました。
が、もしかしたら働き出してから3ヶ月の給料明細が必要かもしれないと言い出しました。
その場合、今からの3ヶ月の給料確認するまで(3ヶ月後?)扶養になれないってことですよね??
おかしくないですか??
こういうもんですか??
こんな経験したことある方教えてください🙇♀️
- ☆SY☆
コメント

まるきょー
勤務時間が減っているから扶養にはいるということでよいですか?
うちの旦那の会社は、直近の3ヶ月の明細
もしくは
新しい雇用内容を所定の用紙に記入してもらって提出の二択でしたので
わたしは後者を提出しすぐに扶養に入りましたので
旦那さんの会社で再度確認してもらってはどうですか?
☆SY☆
1日5時間のパートで働くことにしたので扶養を決めました。
直近3ヶ月とは過去分ですか?
働きだしてから3ヶ月分ですか??
再度確認はするつもりですが、モヤモヤしてしまって😅
まるきょー
直近の3ヶ月ぶんが出せない人は雇用証明を出してって感じでした。
給与明細の方は
すでにパート勤務してる人を新たに扶養にいれるときに使うのかなって思いました(母親、娘など)
☆SY☆
そうなんですね!
回答ありがとうございます!