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かおり
お仕事

産休・育休の取得条件や雇用保険の影響について相談中。派遣先で直接聞けず、約1年未満の勤務でも取得可能か、加入期間は関係するか不明。

産休・育休について教えてください!

2018年11月〜
今の職場に就職しました。健康保険は夫の扶養となるように調整していました。

2019年4月〜
雇用保険のみ加入しました。健康保険は扶養のままです。

2019年5月下旬〜現在
妊娠がわかり、切迫のため長期でお休みを頂いています。復帰時期は未定です。上司からは、落ち着いたら戻っておいでと言われているのですが…

出産予定日は2020年1月20日です。

①約1年未満の勤務かつ、扶養の範囲内で働いていても、産休・育休の取得は出来るのでしょうか?

②産休・育休の取得に、雇用保険の加入期間は関係してきますか?

就業先は派遣先のため、上記の様な事を直接会って聞ける人がいません。就業先の上司も、普段の業務の延長で労務系をこなしているのであまり知識がなく、、詳しい方がいらっしゃれば教えて頂きたいです🙇‍♀️

コメント

ぴーちゃん

産休や育休の取得は会社の規定によるので、パート職員の会社規定を確認してください。派遣の場合は派遣会社に確認です。派遣だと取れるところも増えています。

雇用保険に加入していたので、育休手当を取得できるかどうかになります。産休手当は社会保険に加入していないと対象外です。
雇用保険の加入期間は育休手当に関わります。
産休に入る前の2年間で、ひと月11日以上働いた月が12ヶ月以上あると育休手当を取得できます。ただ、会社が育休扱いにしてくれることが条件です。退職の場合は貰えません。

  • かおり

    かおり

    ありがとうございます😊
    派遣会社の直接の問合せ先を調べてみます。私の場合は社会保険未加入なので、産休手当・傷病手当・(退職する場合)失業手当も対象外ですよね?💦

    雇用保険が給与から差し引かれたのは、4月勤務の5月支給分・5月勤務の6月支給分のみです。5月下旬から長期休みを頂いてるので、7月以降はもちろん給与ゼロになります。

    ひと月11日以上勤務していましたが、雇用保険加入期間が12ヶ月以上に満たないので、育休手当も対象外になりますよね💦

    • 7月25日
  • ぴーちゃん

    ぴーちゃん

    そうなると育休手当は貰えないですね💦
    過去と合算できますが、その会社の前に働いていたりはしませんでしたか??
    育休手当は雇用保険から、産休手当は社会保険からになるので、自分が対象なのかどうか、電話でも問い合わせれますよ!雇用保険に関してはハローワークでも可能です!
    おっしゃる通り、社保未加入であれば、産休手当も傷病手当も対象外になります。

    • 7月26日
Ayana

産休、育休は職場が払う
のではなく労基が払います!

なので雇用保険を払い始めて
1年以上の勤務、1ヶ月11日
以上の出勤をしていた場合は
産休、育休が取得できると思います!

  • かおり

    かおり

    ありがとうございます😊
    ひと月11日以上出勤していましたが、雇用保険の加入期間は1年未満になるので、私の場合は取得は難しそうですね😞

    • 7月25日
  • Ayana

    Ayana

    そうですね!難しいですね!
    私もあと2ヶ月遅ければ
    取得できたのですが😔
    多少の額でも助かるのに
    なんて思いますが仕方ないですね!

    • 7月26日
  • かおり

    かおり

    私は勤務年数も少ないし、仕方ないと思います💦ご丁寧にありがとうございました!

    • 7月26日
こた🌈🌞

産休は法律上誰でも取得できますが、産休手当は自分で社保を掛けている人が受け取れるので今回の場合は貰えないと思います。
育休は大体の企業が勤続1年以上など会社規定で定めていると思いますが、私の場合勤続1年に満たなくても育児休暇として受理されているのでその会社によると思います。
育休手当は確か雇用保険をかけて12ヶ月以上(育休開始日までに)でないともらえないはずなので手当は出ないと思います。

結論…復帰を前提として
*産前産後休暇 貰える
*育児休暇 派遣であること、勤続年数が少ない為微妙
*出産手当金 扶養のため貰えない
*育休手当 雇用保険の期間が足りない為貰えない
だと思います。違ってたらすいません💦

ただ、曖昧であれば派遣会社に直接確認した方がいいと思います⚠️

  • かおり

    かおり

    ありがとうございます😊
    という事は、仮に育休を貰えたとしてもその間の育休手当は一切出ないという解釈で合ってますでしょうか?💦

    • 7月25日
ゆゆ

おめでとうございます!私も2020年1月が予定日なので、近いですね!お互い体調に気を付けましょう〜〜!

拙い文章ですが、私の知ってる限り回答させて頂きます。
①産前については本人の申し出により取得可能、産後休業については原則取得させなければならないとされています。(誰でも取得可能です、要件はありません)
また、育児休業に関しては下記の条件に該当する場合は育児休業を取得できません。
・雇用された期間が1年未満
・1年以内に雇用関係が終了する
・週の所定労働日数が2日以下
厚生労働省のHPご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf

②産休・育休の取得に雇用保険の加入期間は関係しませんが、給付金の取得に関するならば加入期間は関係してきます。
産休時に貰える手当に関しては健康保険加入者には出産手当金が支給されますが、被扶養者には支給されません。(出産育児一時金は被扶養者でも支給対象です)
育児休業中に貰える手当としては、他の方が仰る通り派遣で働く前(前職)と産休入る前の2年間のうち通算で給付金の支給要件を満たしていれば育児休業を取得し、給付金を受け取ることが出来ますが、前職を離職してから失業給付を受け取っている場合は雇用保険の加入期間はリセットされますので、ご自身がいまどのような状態なのかで変わってくるかと思います〜。

長々と失礼しました、宜しければご参考ください!

  • かおり

    かおり

    ありがとうございます😊予定日近いとの事で嬉しいです♪

    ①HP後ほど詳しく見て見ます。

    ②実は前職と、今の職場は同じ所です。前回は、産休育休取らず上の子の出産を機に退職しました。その後失業保険を受給したので、雇用保険の加入期間はリセットされてしまうのですね。

    • 7月25日