育休や休職期間も支払基礎日数に含まれるかは不明。支払基礎日数がわからない場合はハローワークに問い合わせ可能ですか?
失業手当の受給条件について
現在2人目妊娠中で今月退職予定のものです。失業手当を受けるにあたり、支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることとありますが 私の場合およそ1年働いて1人目を妊娠し その後切迫流産の診断を受け傷病手当をもらいしばらく休職しました。その後半年の育休をとり復帰、10ヶ月ほど働き退職することになったのですが休職期間がある場合その期間中も支払基礎日数に数えられてしまうのでしょうか?また、自分の支払基礎日数がわからず受給できるかわからない場合 問い合わせるのはハローワークでよいのでしょうか?
- まっくろくろすけ(6歳)
コメント
YーRーS
ハローワークは個々の状況を把握してないので明確な回答はもらえません。こちらから情報を提示(休職前の月々の出勤日数や休職期間、復帰後の出勤日数等)すれば受給できるかどうかの判断はしてもらえますよ。
YーRーS
ちなみにですが休職期間中は賃金の支払いがないので賃金支払基礎日数は0日です😄