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まめしば
お金・保険

同居の親族は雇用保険に加入できず、育児給付金がもらえない状況です。出産手当金や育休も受けられない可能性があります。会社を休んでいる間の社会保険料免除も難しいかもしれません。

8月出産予定の者です‼️
法人の会社経営で、夫の会社で社員として働いていますが、同居の親族は雇用保険に入れないと知らず、雇用保険の手続きをして、いざ育児給付金の手続きの仕方を聞きにハローワークへ行ったところ、そもそも雇用保険に入れない立場である事を知らされ、育児給付金が貰えないことを知りました。

同居の親族である場合、出産手当金や、育休すら貰えないのでしょうか?また、子供を育てるにあたり、会社を休んでいる間は社会保険料は免除されないのでしょうか?

因みに法人の会社経営ですが、夫と私のみの経営です。

コメント

あーちゃんまま

国保にはいってませんか?

社会保険とは旦那さんの会社の保険にはいっているのでしょうか?

  • まめしば

    まめしば

    コメントありがとうございます✨夫の会社の社会保険に加入しています‼️被保険者です😀

    • 6月29日
  • あーちゃんまま

    あーちゃんまま

    お金のこと心配になりますよね🥺

    社会保険なら産前後の手当ては会社からと社会保険は免除申請をすれば免除になりますよ☺︎

    • 6月29日
  • まめしば

    まめしば

    法人で、他の社員さんがいないと育児給付金貰えないらしく……期待していたのに残念でなりません。
    しかも、元々雇用保険加入出来ない立場であれば、わざわざ夫の会社で働らかなくても良かったと後悔しています😫雇用保険を通してしまったのは役所のミスらしく……会社立ち上げて売上もそんなにないので、育児給付金で少しは生活の足しにしようと思っていたので涙です😭

    • 6月29日
うぃん

産休は同居の親族であっても取得でき、産休中が無給・社会保険(健康保険)の被保険者であれば出産手当金も受給できます。この出産手当金は会社からではなく健康保険からの支給となりますのでご注意を…
産休中の社会保険料免除も可能です。

育休は、労働者が取得できると定められているものなので(夫婦2人の法人ということで夫を使用者・妻を労働者にはできないようですね…)、育休の取得はできないかと思います。育休が取得できない・雇用保険に加入できないので、育児休業給付金の受給はできません。また社会保険料の免除もありません。

役所(おそらくハローワーク?)のミスで雇用保険に加入できてしまったのも困りますね💦
誤って加入して支払いしていた分の雇用保険料は、過去2年分までは還付可能なはずです。

  • まめしば

    まめしば

    詳しくわかりやすくありがとうございます✨
    夫の会社に入ったのは今年の1月からで7月から産休に入ります‼️
    産休中の社会保険は免除になりますが、産休後は例え会社を休職しても社会保険は免除になりませんよね?

    1年以上継続して社会保険に入っていないく、(前職退職月が12月でしたが、12月が何故か国保にされてしまった)経済的に厳しいので出産手当金は貰ってから退職しても問題ないのでしょうか?

    • 6月30日
  • うぃん

    うぃん

    すみません、返信を新たにコメントしてしまいました💦

    • 6月30日
deleted user

親族はもらえないです😭自分の社会保険を持っているなら産前産後手当て育児寄付金がもらえ社会保険も免除ですよ🙆‍♀️

  • まめしば

    まめしば

    コメントありがとうございます✨自分自身の社会保険を持っています😀産前産後手当とは出産手当金でしょうか?無知ですみません😱育児給付金は雇用保険が解除されてしまったのでもらえないそうです😫

    • 6月29日
  • あーちゃんまま

    あーちゃんまま

    もう少し早く気づいていれば
    とりあえず他の会社に
    転職という方法もありましたね💦パートでも出ますし😊

    育児給付金やはり大きいです🥺
    子どもの貯金に回しましたが
    だいぶ増えました😂

    2人目の時は是非活用できるといいですね😌!!

    • 6月30日
  • まめしば

    まめしば

    12月に退職しているのでどちらにせよ育休とるのは難しかったです😫
    雇用保険に入れていたら育休とれるとのことで経済的に厳しい夫の会社にわざわざ入ったんですが、失業保険の延長も出来なくなってしまいました😱

    色々教えていただいてありがとうございます✨

    • 6月30日
  • あーちゃんまま

    あーちゃんまま

    過去2年のうちなので
    一度退職してても
    つかえますよ😊

    いえいえ😌

    • 6月30日
うぃん

産後休業の後は育休という形を取れないので、社会保険料免除にできません。無給の休職になるかと思います。

出産手当金は、1年以上の被保険者でなければ退職した時点で支給が終わってしまうので、満額受給するには産後休業の終了日まで会社に在籍している必要があります。(念のためここは加入している健康保険組合側に確認した方がいいかもしれません)
受給し終わってから退職でも問題ないはずです。

  • まめしば

    まめしば

    ありがとうございます✨社会保険事務所にて確認しようと思います‼️
    勉強になりました🙏

    • 6月30日