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ささみ
お金・保険

派遣パートで働いている女性が、退職時の健康保険について不安です。退職日が土日で支払いができない場合、国民健康保険に遡って加入できるか知りたいそうです。市役所に行けないため、詳しい方のアドバイスを求めています。

健康保険関係に詳しい方や総務の方に質問です(><)

今派遣パートで働いてます。今月末で退職なんですが、今日担当の方が来て健康保険の事について説明がありました。
担当者の話では6月28日退職になるので(土日休みの仕事なので28日までの勤務になります)社会保険の支払いが出来ないので遡って6月1日から国民健康保険へ加入出来るか確認して欲しいとの事でした。6月30日が平日で勤務であれば支払いが出来たが、30日は日曜日なので支払いが出来ないと言われました。
産休で6月末での退職の事については3ヶ月以上前から決まっていた事で、派遣会社の担当に伝えていました。

本当に末日が土日で勤務がない場合は健康保険の支払いが出来ないのか、もし支払いが出来ないのであれば国民健康保険に遡ってかけれるのか知りたいです(><)

本当は市役所に行って聞けば良いんですが、娘が熱があるとの事で保育所から呼び出しがあり今日は市役所に行けそうになくて…
もし、分かる方がいらっしゃったらお願いしますm(_ _)m

コメント

ママリ29

土日だからといって、退職日を28日にする必要はなく、30日でも全然問題ありません。30日付退職で、保険料も会社は払えます。
その会社には失礼ですが、自分たちが保険料を負担したくないだけのように思えます。

30日付けで退職にするよう、言った方がいいです(>_<)

  • ささみ

    ささみ

    コメントありがとうございます!!
    そうなんですね!!
    元々担当者が使えなさすぎて、こっちが6月末でって伝えてるにも関わらず毎月聞いてくるような担当者だったので(´Д`)
    派遣で働くのが初めてだったので、担当者にもう一度伝えてみます!!

    • 6月21日
初めてのママリ🔰

3月末に土日休みの会社を退職しましたが3/31日曜日付の退職でした😬もちろん勤務としては29日まででした😦なので出来るか出来ないかと言われたら出来ます!
会社側が6月分の法定福利費払いたくないとかなのかなーって思いました🤔

社会保険 退職 月末が休み
とかで検索してみたら書いてあると思います!

  • ささみ

    ささみ

    コメントありがとうございます!!
    担当者に伝えてみます!!

    • 6月21日
  • 初めてのママリ🔰

    初めてのママリ🔰

    保険もですが年金もおそらく28日付にするとめんどくさいことになると思うので30日付がよさそうですね(*^^*)

    • 6月21日
  • ささみ

    ささみ

    ありがとうございます!!
    担当者に伝えて30日付にしてもらうように言います(><)
    それでもなにか言われるようなら労基に相談しても大丈夫なんですかね??

    • 6月21日
  • 初めてのママリ🔰

    初めてのママリ🔰

    退職届とかありますか?それに何日付て書いたかにもよると思います(*^^*)
    退職届の退職日が30日になっててそれが受理されていればそれを盾に話を進められそうですが🤔
    そうでなければ基本的には会社との相談になるのかなーと思います😱
    労基は……すみませんわからないです😭

    • 6月21日
  • ささみ

    ささみ

    退職届はフォーマットがあるからこちらで準備しますと今日言われたのでそれに記入になると思います(><)

    • 6月21日
安田

会社の言う通り、6月28日に退職したとしても、6月28日まで社保、29日30日は国保となり
6月は国保の保険料を払う(社保は払わない)ことになるので、国保に遡って加入する必要はありません。

また、6月30日を退職日にした場合は
7月1日から国保になるため、6月は社保の保険料、7月は国保の保険料になります。

おそらく社保の保険料の方が少し安いかもしれませんが(労使折半なので)大きくは変わらないので波風立てず退職するなら6月28日退職でいいのではと思います……

  • ささみ

    ささみ

    コメントありがとうございます!!
    6月末までは社保だと思っていたので7月からは旦那の扶養に入る予定で、旦那の会社の総務には伝えてもらっていました!!

    産後派遣で戻るつもりないのと娘を連れて市役所に平日行くのがとても大変なので出来たら社保の支払いで済ませたかったのです…

    • 6月21日
だおこ

支払いはしなくても6/28までは社保なので、29日からご主人の扶養にしてもらえばいいだけです!

離職票が6/28退職となっているなら、29日から扶養に入れてもらえますよ。どちらにせよ、離職票か資格喪失証明が来ないと手続きできないと思います。

保険料は、資格喪失日(退職日の翌日)が属する月の前月までおさめれば大丈夫なので、遡って国保には入れないです。
30日退職にすると喪失日が7/1になるので6月の保険料を払うことになりますが、28日退職なら6月の保険料はなしです!