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やま
お金・保険

市民税や県民税のことで元旦那が子供を扶養にした際、市に相談したが判断が難しい。話し合いが難しく、親権は持っているが揉め事が続き悩んでいる。

市民税や県民税の事ですが
元旦那も年末調整で子供を扶養にした件ですが
市に電話すると市に委ねるか二人で話し合ってくださいとしか言われず何をしても市の判断って…
話せたらいいが向こうは私の話は聞きません。元旦那の両親って言われるかもしれませんが向こうとも不仲なので…我が家は母親しかいないためガツンと言う人はいません。
一応親権は私にあり一緒に暮らしてることは伝えました。もう待つしかないのでしょうか…
何が円満離婚(私だけ思っていた。)子供でこんなに揉めるとは。親権はお前にやるって言ったくせに。
もう悩まされたくない。

コメント

はじめてのママリ🔰

今は16歳未満の年少扶養控除は、廃止されてますが、どんな件ですか??

  • やま

    やま

    そうなんですか?
    年末調整で未成年の子供の書く欄がありそれを向こうも書いたみたいで
    市から子供を扶養者として提出されてるのでどちらが扶養者にするか決めてくださいときたので。
    たぶん所得の高い元旦那が子供を扶養にされると困ると思ったんですが…

    • 5月9日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    失礼ですが、やまさんの年収はどのくらいありますか?
    厳密には、住民税の均等割になるくらいの年収…例えば、16歳未満のお子さん1人で年収170万未満くらいだと、均等割で住民税が年額5000円程度だと、お子さんを扶養の欄に記入すると非課税になることがありますが、これ以外だとどちらに扶養にしても今は児童手当の額が改正になって、年少扶養控除が廃止されました。所得税は平成23年から住民税はへ24年頃には、児童手当の引き上げに伴う税制改正になってます。

    • 5月9日
aina 🦋

年末調整では子供を扶養にしても何ら意味ありませんよ!!
16歳未満は控除がありませんので。

  • やま

    やま

    そうなんですか?
    でも市からはお互いが子供を扶養にしようとしてると通知が来たので…
    まだ16歳未満ですが
    所得の高い元旦那にとられると市民税や県民税の支払いを余儀なくされたら困ると。

    • 5月9日
  • aina 🦋

    aina 🦋


    扶養に書くことは出来ますが、1円も控除されませんよ!
    それはやまさんもおなじです。
    お互いが扶養に書いてるのはおかしいので通知が来ただけだと思います!

    控除額的には問題ありません!

    • 5月9日