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いちご
子育て・グッズ

育休延長についての相談。保育園入園のタイミングが難しい状況で、育休延長が認められるか不安。役所や会社とのやり取りで状況を確認中。

育休延長についてです。息子は30年3月22日生まれで単純に計算したら育休じたいは1歳になる前日なので31年3月21日です。保育園申請が30年の9月頃にあって(入園は31年の4月)役所で申請をした時に今はこれしかないんですよね?って聞いた所はい。と答えられてその時に息子は22日生まれだからもし仮に4月に入園って形になった場合は3月23日から4月の入園までの間欠勤扱いになるだけですよね?って聞いた所会社によって違いますがそおだと思います。もし仮に落ちた場合は2次募集だったりがあるのでその都度会社に連絡して頂いて延長だったりをお願いした方がいいと思います。と答えられて。結局保育園じたいはずっと落ち続けて今に至ります。落ちた都度会社に連絡を入れてこの間、2次募集の保留通知を送りましたが会社が延長するためにハローワーク?に行った所この紙じゃなくて1次募集のやつがいいと言われ1番最初の保留通知を送り手続きに行ってもらいましたがこれは受け取れないと言われたそうで…。会社の本部の人によると息子は30年3月22日生まれだから1歳になる前日までに保育園に入る手続き(入園が2・3月あたり)をしないと31年4月入園だと本来の育休をまずこえているから難しいかも。と急に言われました。育休の延長は認められないんですかね?💦私的には役所でも今募集してるのは4月で入園しかないんですよね?と聞いたし育休をもらってる事も言って会社にも1回落ちた時に連絡もしてます。今さら期限がすぎてると言われてもおかしくないですか?会社の方には色々資料もらったから役所で書いてもらって会社に送り直してと言われましたが。やっぱり貰えんないんですかね?😭

コメント

ひろ

3月入所がないことを役所の人に証明してもらう紙があればできるかもしれませんが、なければ、1番直近(1月等)の不承諾通知が必要と言われる可能性はあります。
とりあえず休み明けに元々の募集状況やこういう書類は作成可能か、役所に聞いてみるのがいいと思います。

  • いちご

    いちご

    回答ありがとうございます。
    なるほど。休み明けに行ってみます!

    • 5月1日
うぃん

一度、「育児休業(育休)」と「育児休業給付金」を別に考えてみるとわかりやすいかと思います。

育休自体は、会社が認めれば1年でも3年でも取れます。1歳・1歳6ヶ月の時点での保育園に入れない証明である「不承諾通知」の提出を求める会社が多いようです。この不承諾通知がなくても、会社によっては育休延長を認めてくれるところもあります。

育児休業給付金は、ハローワークから支給されているものです。条件を満たした育休取得者が受給できますが、育児休業給付金の支給延長の手続きのためには、「子が1歳になる誕生月の不承諾通知」が必要となります。これは全国共通です。保育園入所希望日が、子の誕生日より前でなくてはなりません。
質問者さんの場合、3/22日生まれということで、3月の保育園申し込みをし3月の不承諾通知が必要なので、ハローワークが「育児休業給付金の延長ができない」と言っているのだと思います。例え3月に保育園の空きが無い状態でも申し込みをしないといけないことになります。

役所の人の回答は、育休に関してだけの回答だったのではと…育児休業給付金の延長には3月の申し込みも必要ですよ、と役所も気遣って教えて欲しいところではありますが。

  • いちご

    いちご

    回答ありがとうございます。
    なら役所の人の回答はあながち間違ってはないですね😭
    ならほぼ育休のお金は絶望的ですね😭💦

    • 5月1日
ミカりん🍊

2017年3月育児・介護休業法の改正により、育児休業期間が1年半から2年に延長されました。
これはお子さんが1歳、1歳半入園希望申請を出して入園出来なかった場合に可能です。
なのでいちごさんの職場がこちらの改正法をご存知無いのかな…と思います。伝えても駄目でしょうか?
生後一年で必ず入園出来る方が難しいと思います。
うちの職場は就業規則が最長1年半となっていましたが、育休中の社員から指摘を受けて2年に改定されました。

  • いちご

    いちご

    回答ありがとうございます。
    1度会社の方に問い合わせてみます!

    • 5月1日