産休後、扶養内パートで復帰予定ですが、国保料支払いや育児休業給付金の資格について疑問があります。具体的な雇用形態によって支払い義務があるか、支給資格があるか知りたいです。
7月末出産予定です✨
現在、正社員で働いて6年目になります。
主保険が薬剤師国保で産休・育休を取得し、育休後は扶養内パートで復帰予定でしたが、疑問に思ったことがあります。
①産休終了後に一度退職し、翌日から扶養内パートの雇用形態で契約し育休を貰う。(旦那の扶養に入れてもらう)
②産休に入る少し前に一度退職し、翌日から扶養内パートの雇用形態で産休・育休を貰う。(旦那の扶養に入れてもらう)
現在、額面で16万5,000円程の給与なので
扶養には入れるとは思うのですが、、、
正社員のまま産休・育休に入ると国保の保険料は払わないといけませんが、上記のようなパターンでも支払わないといけないですかね?
また、育児休業給付金の支給資格はありますでしょうか💦
会社からいろいろ聞かれて、私もパニックになりそうです🤯
GW中のため、行政に確認もできず💦
分かられる方いらっしゃいましたら教えてください!!!
- りりり🌱(1歳11ヶ月, 5歳4ヶ月)
コメント
どんぐりどん
退職扱いしなくても、産休育休中中だけ旦那の扶養にはいれば、社保と年金は払わないですみますよ!
しー
産休、育休の場合は保険料って支払わなくても良いのでは?
うちの保険では、保険料免除なのですが社保とか共済保険とか、保険によって違うんですか?
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しー
質問ですみません
- 4月30日
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りりり🌱
返信遅くなりました💦
回答ありがとうございます!
いえいえ✨
社会保険は保険料免除みたいですが、国保(職域国保含む)は免除にならないんです😭
ただでさえ収入が減るのに💦
でも、前年課税なので来年の保険料に反映されるみたいです✨- 5月7日
どんぐりどん
産休育休手当は収入には入らないので、旦那さんの扶養には入れるはずです(^^)
りりり🌱
返信遅くなりました💦
回答ありがとうございます!
うちの会社ではパートへの雇用形態の変更は1度退職しないと出来ないとのことでした😂
どんぐりどん
なるほど!だとしたら、退職と再雇用の必要ありですね💦
管轄のハローワーク、育休手当の担当者に確認するのが一番です✨👍