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パタパタママ
お金・保険

離婚後、子供の親権と健康保険を変更したいが、養育費をもらうために夫に扶養申請が必要か迷っています。どこに相談したらいいでしょうか?

カテ違いだったらすみません。
この度離婚をすることになり、ひとつ分からないところがあります。

現在
⚫夫婦とも正社員で共働き
⚫子供は夫の健康保険夫の扶養
⚫私は扶養に入っていない

離婚後は、子供の親権、健康保険を私にしたいのですが、養育費をもらうので、少しの気持ちとして年末調整の時に夫側に扶養親族で申請してもらってもいいかなと思っていますが、これは子供たちの健康保険を夫にしておかないと出来ませんか?

どこか切り離して考えるものなのか分からなくなっています。
また、こういう相談はどの役所にしたらいいのでしょうか?
税務署?市役所?

分かる方お願いします。

コメント

どらねこ

離婚された時点で親権がある方にお子さんは扶養に入れるしかありません。
ただ、養育費の額にもよります。
例えば、パタパタママさんの収入の半分以上の養育費をもらう場合など、きちんと生計維持関係がある場合です。

  • パタパタママ

    パタパタママ

    ありがとうございます。
    わかりづらくて申し訳ありません。
    扶養控除の申請で、きちんと養育費を払っている場合にも申請できるとサイトで見たのですが、そのように、養育費をしっかり頂く気持ちとして、夫にもなにか還付されればいいかなと思っています。
    扶養と扶養控除を分けて出来るという内容だったのですが、これは税務署に聞いた方が良さそうでしょうか?

    お答え頂いたのにまた質問ですみません😞💦

    • 3月26日
はじめてのママリ🔰

ずっと昔に同僚の女性の方で、養育費をもらっていて、元ご主人がお子さんを税法上の扶養としている方がいました。同僚の方も税法上の扶養としていて、税務署から二重に扶養の申告があると言うことで指摘があったそうですが、現在は16歳未満の税法上の扶養控除は廃止されているので、いま、離婚なさるのであれば、最低でも10年後にしか税法上の扶養にはできないのであまり現実的な話ではないのかな?と思いました。また、長い年月の間に再婚などがお互いにされた時にもややこしくなるので、その点でも現実的ではない気がします。社保の扶養と税法上の扶養は別なので、不可能なわけではないですが、現状はあまり意味は成さないと思います。