※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
めんま
お金・保険

育休中の扶養について相談です。時短で復帰後の社会保険や税制上の扱いについて知りたいです。具体的には、社会保険料や扶養控除の処理について不安があります。

お仕事カテかもしれませんが
社会保険、税制上の扶養についてお伺いしたく
こちらで失礼します!

去年9月上旬に出産し
11月から育休中(アルバイト)です
育児休業給付金は
2カ月分で約20万円ほどでした。
3月から週1日だけ仕事復帰をします。
4月から保育園に預けることが決定しましたが
最初は慣らし保育があることなども考慮し
週1日だけなので育休終了ではなく
育休中のみなし就業とできるように
会社のほうでしていただけるようです
育休開始から半年は67%の給付金なので
本格復帰は5月からの予定ですが
復帰してからも会社のご厚意で希望すれば
来年の3月(保育園生活丸一年)ぐらいまでは
時短制度を使って勤務ができそうと言われ
そうしたいなーと考えているのですが

この場合の社会保険、税制上の扶養の扱いについてです
まず3月、4月のみなし就業中は
育休中の社会保険免除にあてはまると思うのですが
仮に5月から時短で復帰したとして
社会保険料が差し引きされるほどの時間数ではない場合は
会社が旦那の社会保険に入る手続きをしてくれるのでしょうか
それともあらかじめこちらから
旦那の社会保険に来春まで入るほどしか働きませんという旨を伝えるのでしょうか

また税制上の扶養について
昨年度の年末調整では
旦那の職場からアドバイスをいただき
私の名前を記入し処理していただきましたが
今回はどうなるのでしょう
3月、4月は週1日で月3万円のお給料ですが
時短で働くとしたら
5月から何月までに何万以内におさえるといいのでしょうか

長ったらしくすいません
よろしくお願いします!








コメント

deleted user

ご自身で社保加入している場合は、ご主人の保険扶養にはなれないです。
社保の二重加入は基本的にできないからです。

税扶養は、今年1年の給与収入が103万以下なら扶養に、それ以上140万までなら、特別控除対象になり、年末調整で申告できますよ!

  • めんま

    めんま

    さっそくの回答ありがとうございます!社保についてですが、時短勤務中は社保から抜けて来春からまた加入するということが可能だとしたら、それに伴う手続きはどうなるかという疑問でした!言葉足らずですいません!

    • 2月12日
  • deleted user

    退会ユーザー

    会社の社保から抜けて、実際は国保に加入しないといけない状況を作るなら可能性はありますよ(^-^)

    実際、医師国保の方など、そのようにしてる人がいます(^-^)

    ただ、その場合はご主人の会社が加入している健保に確認しないといけないですが。

    • 2月12日
  • めんま

    めんま

    そうなんですね!働き方含め少し考えます!

    • 2月12日
ぽこすみ

健康保険組合で働き、扶養認定をする仕事をしていた事があります(^^)

健保は年間130万円以下であれば扶養に入る事ができます。

例えば、5月からてってけさんが復職し、会社との勤務契約の変更等により現在の会社の健康保険から抜ける(資格喪失に該当する)のであれば、場合によっては直ぐに旦那さんの健康保険の方の扶養に入れる可能性もあります。

私の勤めていたところでは…
・資格喪失証明書(健保が発行)
・会社との就業契約書(月108.333円未満の収入と分かる物)
・場合によって申立書
を提示して貰えれば認定していました。
もちろんケースバイケースですが(^^)

1番良いのは旦那さんの加入している組合にご確認されるのが良いと思います♪