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お金・保険

確定申告時に医療費控除は同時にできますか?領収書がなくても可能?旦那の名前で申告する場合、本人も必要?出生届後の児童手当手続きに必要な物は?妊娠中のお金の手続きについて分からない。

確定申告、医療費控除について教えてください。

確定申告の時に医療費控除の手続きも
同時に同じ日,場所で行えますか?
医療費控除の場合は領収書が
なくても出来るのでしょうか?
旦那の名前で申告する場合
旦那も行かないとだめですか?

また出産後出生届を出したのち
児童手当の手続きに必要な物はなんですか?

出産までまだまだありますが
妊娠中,出産後のお金の手続きの本を
見ていて色々ありすぎて分からないです(T^T)

コメント

きむたん

去年医療費控除しました。医療費控除には支払った毎回分の領収書がいります。そしてその毎回分のいつ、どこの病院で誰がどんな治療を受けたかを全てまとめて記入した用紙も提出する必要があります。
ホームページから書式をダウンロードして私はパソコンに打ち込みました。

領収書がないと控除できません。旦那さんの名前で申告するなら旦那さんの源泉徴収がいります。

  • j

    j

    そうなんですね(><)ありがとうございます。
    領収書が所々なくなってしまったので
    出来ないですね(;д;)
    パソコン…便利ですね(><)
    ないので大変そうです^^;

    • 2月2日
  • きむたん

    きむたん

    領収書がない分は申請できないみたいです。ある分だけでもしたら良いと思います(*^^*)
    私も何枚か無かったです😓

    • 2月2日
  • j

    j

    ある分だけでも出来るんですか?🙌
    できるならやりたいです!
    書式みたいのはダウンロードとかしか
    手に入れられませんかね?(T^T)

    • 2月2日
  • きむたん

    きむたん

    こんな感じで1つ1つ記入します。

    • 2月2日
  • j

    j

    なるほど…お写真ありがとうございます!
    調べてみます!\(^^)/

    • 2月2日
poyopoyo

この前、もう確定申告、医療費控除してきました(*^^*)
私は事前に、無くなってしまった領収書があったので、証明書を再発行してもらいました(^_^;)証明書もお金がかかりますがT_T金額が大きかったのでやってよかったです(*^^*)
給与所得者であれば1/1〜申請もうできるみたいですよ(*^^*)
ある分だけでやるのなら、
ある分の領収書の金額マイナス保険で帰ってきたお金の差額によっての控除だと思うので、あんまり金額が高い領収書がないのなら、病院に聞いて発行できるか確認するのをおすすめします(*^^*)

  • j

    j

    ありがとうございます!
    確定申告と医療費控除は
    別の申告何でしょうか?

    私は妊娠して退職してしまったので
    給与所得者の旦那の名前で
    申請します!
    確認してみます(ˊ˘ˋ*)

    • 2月2日
  • poyopoyo

    poyopoyo

    別じゃないですよ一緒です(*^^*)
    わたし1/6くらいに申請して、もう還付を1/25に受けました(*^^*)

    • 2月2日
  • j

    j

    なるほど!!
    因みにパソコンとかでやりまさしたか?
    手書きでもいいみたいなんですが
    書式ダウンロードして
    コンビニのコピー機で印刷したり
    した方が簡単でしょうか?

    もう初めてで分かりません(T^T)w

    • 2月2日
poyopoyo

はじめは家出パソコンで入力しようとやっていたのですが、どっかの画面で進めなくなって分からなくなったので、直接税務署に行って、確定申告について相談する場所があるのですが、そこにいたおじ様に書類見せて説明したら全てやってくれましたw
なので、何にも書いても、打ち込んでもいません(๑•̀∀- )
わたしの場合、混み合う前で時期がよかったんだと思います(^_^;)
たぶん本格的な時期に入ると、一人一人は無理だと思うのでパソコンの入力指導とか、記入の仕方の指導にになるのかな?
それかわたしがすごく親切なおじさまに当たったのか…。

  • j

    j

    ありがとうございます!
    医療費控除は全部合わせて10万
    超えないと出来ませんかね?

    • 2月2日
  • poyopoyo

    poyopoyo

    たぶん、領収書金額➖保険金などの補填金=10万円以上の差額がある場合は申請対象?だったはずです(^_^;)あとは旦那さんの所得次第によっては、10万円以下でも控除対象です(^_^;)
    税務署に電話すると相談の方でてくれるので、管轄の税務署に電話したほうがいいですよ(*^^*)

    • 2月2日
  • j

    j

    了解しました\(^^)/
    電話してみます!♡

    • 2月2日