
12月1日から産休に入り、年収が201万円を超えるため配偶者控除は受けられないか心配です。来年からの収入がないため節約したいです。どうしたらいいでしょうか?
配偶者控除について教えて頂きたいです。調べても難しくて、、
12月1日から産休に入りました。今年の年収が11月まで働いているので201万円を超えてしまっているので控除は受けられないのでしょうか?それとも来年から受けられるとゆうシステムがあるのでしょうか?来年から会社からの収入はありません😣生活も厳しくなるので少しでも節約したいのですが無知すぎてどうしたらいいのか💦教えて頂きたいです!!
- sato(6歳)
コメント

まみ
今年度分は無理ですね🤔
来年はたぶん育休中になるので、
来年は配偶者控除受けられますよ😊

はじめてのママリ
今年は受けられないと思います!
来年は育休の手当のみになるので
来年の申告の際には、控除は受けられるはずですよ😊
ただもし来年仕事復帰をして限度額を超えてしまえば対象外にはなりますが👐🏻
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sato
回答ありがとうございます😊勉強になりました!
- 12月3日

ぽっぷん
そうですね…金額が、大きいてので30年度の扶養控除はうけられません。
基本、年単位で見ます。なので、平成30年の申告は1月1日~12月31日までの期間がどうであったかが重要です。今年は年間所得額が、限度額を越えているので旦那さんが扶養控除を受けることはできません。
平成31年1月1日~12月31日までのさつきさんの所得額が123万円を越えなければ、来年から旦那さんは扶養控除を受けられます。
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sato
回答ありがとうございます😊年単位で見るんですね!調べると基本、年末調整ですると書いてあったのですが1月1日からの申請になると確定申告を行うと良いのでしょうか?質問ばかりすみません💦
- 12月3日
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ぽっぷん
そうですね、翌年の3月15日までに確定申告すればいいですよ。
さつきさんの場合は、今年の分はなにもしないので、来年旦那さんが年末調整を、もってきたら扶養控除を記入すればいいです。- 12月4日
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sato
丁寧にありがとうございます🎵すごく勉強になりました!
- 12月4日
sato
回答ありがとうございます😊やっぱり来年からですよね!ありがとうございます!