夫と別居中の育休中の私の子供の健康保険について、夫と同居する際に夫の健康保険に入れ直す必要があるか相談中。手続きが面倒なら私の健康保険に入れたい。
社会保険の扶養について教えて下さい。
私(育休中)→社会保険
夫(自営業)→建設国保
子供→私の社会保険
昨年度の年収が夫より私の方が多かったのと、夫と別居の為
会社の健康保険組合と相談し、子供は私の健康保険に加入。
来月から夫と同居予定。
今年度の年収は私が育休中だった為、当然夫の方が多くなる予定。
この場合、子供の健康保険は、夫の方に入れ直さないといけないのでしょうか?
私は4月から時短復帰予定で、年収は夫と同等かそれ以下になる予定です。
夫の方に入れても月5,000円の負担増なので問題ないのですが、手続きとか面倒なら、このまま私に入れておきたいな。
と思うのですが…。
結局は会社の健康保険組合次第だと思うのですが、同じような方で、そのまま自分(妻)の健康保険に加入してるよ!
って方いらっしゃいますか?
ちなみに、私の会社の健康保険組合は税扶養と社会保険扶養は別でも構わないそうなので、税扶養だけ夫にしようかなと思っています。
- 🔰はじめてのママリ🔰(3歳10ヶ月, 6歳)
ひろ
うちも私の社保の扶養に入れていて、来年時短で復帰予定(大体収入同等)です。
組合にどうするのか聞いてみたところ、復帰する時にまた相談してください、とのことでしたが、来年の収入の見込み額が同程度ならそのまま引き続き私の扶養で良いと言われました。
タマ子
お子さんを扶養に入れた時、ご主人の収入の証明とか提出しましたか?
どちらの収入が多いかということで、毎年確認されることは稀なので、よっぽど厳しい健保でない限り大丈夫だとは思うのですが、、、
ちなみに税扶養をご主人に、とのことですが、16歳未満の扶養親族は控除がありませんので、どちらに付けても基本的には変わりませんよ。
(ご主人が住民税の非課税ギリギリの所得でない限り)
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