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父が母を扶養に入れると、父は配偶者控除を受けられない。父と私が母を扶養にしていると重複するか?
所得税の扶養について詳しい方お願いいたします。
同居父78才母73才を私の会社の年末調整の扶養控除申告書に記入するんですが(年金受給額はどちらも範囲内なので大丈夫です)そうなると父は母を扶養にできないから配偶者控除は受けられないですよね?父は年金のみの収入ですが、住民税の申告で配偶者控除を受けています。
そうなると、父も私も母を扶養にしていることになってしまいますか?重複してしまいますよね?
詳しい方いらっしゃいますか?
- はじめてのままり
コメント
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安田
所得税法の85条に、
・・・(略)・・・
4 一の居住者の配偶者がその居住者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
5 二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
・・・(略)・・・
とあるので、残念ながら受けられません。
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安田
そういうことですよー!
安田
どちらでうけるかは、選択できますよ!
はじめてのままり
ありがとうございます。ってことは、父と母を私にいれる場合は、父の方の扶養を抜け、配偶者控除を無くせば良いといいことですよね❔