第二子の育休手当について、前職と現職の実働期間を合算して考えることができます。前職と現職ともに正社員で雇用保険に加入している場合、前職の期間も含めて計算できます。
頭が混乱してきたので教えてください。
現在第一子の育休中で、第二子妊娠中です。
育休延長をして、そのまま産休に入ろうと考えています。
そこで質問なのですが、第二子の育休手当はそのまま貰えるのでしょうか?
私は現職について、1年2カ月目で産休に入りました。
ネットで第二子の育休手当について調べていたところ
「育児休業を開始したに日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あること」とありました。育休前の2年間というと、前職とまたがるのですが、前職の期間も含めてよいのでしょうか?
現職、前職ともに正社員(雇用保険に加入)。現職の実働は1年2カ月、前職の実働は6年です。
- ☆テルchan☆(5歳5ヶ月, 6歳)
コメント
いつゆず
育児休業給付金は1歳半まで伸ばせますが、確か保育園に入れなかったとかの理由じゃないと貰えないんじゃ…?
あと雇用保険は前の職場は全く関係ありません。現在育児休業給付金を貰えてるのは2年経ってなくても雇用保険に加入し1年1ヶ月11日以上賃金支払いがあったからではないですかね?
違ってたらごめんなさい💦
☆テルchan☆
私の地域は保育園激戦区なので、育休中ならほぼ入れないので、不承認通知を提出し、育休を伸ばす予定でいます。
1人目は1年以上の雇用保険加入ですが、2人目の育休手当の受給資格を調べてると先ほど書いた文言が出てきました。現在の職場で2年という人と、現在で2年なければ、前職と合算しても大丈夫という人両方居て、どっちかなー?と思ってました。
会社に聞いた方が良いですね^_^
ありがとうございます😊