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はじめてのママリ
お金・保険

独身時代の貯金は分与対象外で、婚姻中の保険は分与対象です。外貨保険は離婚時、③全額分与対象外ですか?

現在離婚を考えております。
そこで疑問に思ったのですが、
独身時代の預貯金は分与対象外で
婚姻中に加入した保険は分与対象…ですよね?

私は独身時代に貯めたお金を
結婚してから一括で外貨保険に入れました。
(運用の為です)
この場合、離婚に至った場合、

①全額分与
②配当金が分与
③全額分与対象外

どうなるのでしょうか?

無知ですみません。教えて頂けると助かります。

コメント

deleted user

③です。
全額分与対象外です。

結局、分与に値するお金には【内助の功があったかどうか?】がキーとなってくるので、主様の独身時の貯金を運用に回しているだけでは、そこに御主人の内助の功は一切無しと見なされます。

これが分与の対象になるならば、遺産相続も分与しろやー!ってなもんです。

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    なるほど✨とても分かりやすい解答ありがとうございます😊

    • 9月3日