コメント
退会ユーザー
③です。
全額分与対象外です。
結局、分与に値するお金には【内助の功があったかどうか?】がキーとなってくるので、主様の独身時の貯金を運用に回しているだけでは、そこに御主人の内助の功は一切無しと見なされます。
これが分与の対象になるならば、遺産相続も分与しろやー!ってなもんです。
退会ユーザー
③です。
全額分与対象外です。
結局、分与に値するお金には【内助の功があったかどうか?】がキーとなってくるので、主様の独身時の貯金を運用に回しているだけでは、そこに御主人の内助の功は一切無しと見なされます。
これが分与の対象になるならば、遺産相続も分与しろやー!ってなもんです。
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はじめてのママリ
なるほど✨とても分かりやすい解答ありがとうございます😊