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ポムポム
お金・保険

夫の扶養に入る場合、自分の年収103万以下、130万以下、150万以下、それぞれの場合での違いを教えてください。夫は会社員で、私は個人事業主です。

無知ですいませんが、夫の扶養に入る場合、自分の年収103万以下、130万以下、150万以下、それぞれ何が違くなるのか教えて下さい😂ちなみに夫は会社員で、私は個人事業主なので、多少年収の調整が効きます。

コメント

mine

103万以下、150万以下の話は税務上の扶養について言っています。
130万以下は社会保険上の扶養について言っています。

【税務上の扶養】
★103万以下
103万以下の給与収入=所得が38万以下となるので、控除対象配偶者となります。
えみさん自身も所得税を払わなくていいし、税務上、旦那さんの扶養に入れます。
(社会保険上の扶養にも入れます)

★150万以下
こちらは、えみさん自身は所得税を払わなくてはいけなくなってきます。
税務上では、配偶者控除特別控除の枠になってきます。

【社会保険上の扶養】
★130万未満
これから先1年の収入が130万未満だと、健康保険の扶養に入れます。
年金も、国民年金第3号となり、年金を納めなくてもよくなります。

上記まとめると、
年収103万以下に納めておくと、税務上も社会保険上も扶養要件を満たせることになります!

  • ポムポム

    ポムポム

    詳しくありがとうございます、またまた、すいませんが、税務上と、社会保険上というのは、どういうことですか??😭

    • 8月26日
  • mine

    mine


    扶養には、税務上、社会保険上、この2つの種類があります!
    税務上は、所得税ですね!
    社会保険上は、健康保険、厚生年金です😊

    税務上の扶養は、
    旦那さんが扶養者、えみさんが被扶養者(扶養される人)となる場合、旦那さんが所得税での優遇を受けれる、という制度です( ̄▽ ̄)
    優遇を受けさせてあげるから、扶養する人の収入(えみさんの収入)は制限させてね!
    ってのが103万の壁やらなんやらってやつです( ^ω^ )

    社会保険上の扶養は、
    えみさんが、個別に国民健康保険に加入し保険料を納める必要がなくなり、国民年金も第3号になるので、えみさん自身が年金を納めなくても、国民年金を納めてる自営業の方や学生さん、厚生年金を納めている方々の年金により保険料が保障されている制度です( ̄▽ ̄)
    えみさん自身、健康保険料も年金も払わずとも、いいってことになりますね( ^ω^ )

    • 8月26日
  • mine

    mine

    補足です。
    社会保険上の扶養も、
    そういう保障をしてあげるから、えみさんの収入を制限させてねってのが130万の壁です!

    • 8月26日
  • ポムポム

    ポムポム

    詳しくわかりやすい説明をありがとうございました!😂❤️❤️

    • 8月26日
  • mine

    mine

    とんでもないです💦
    付け加えて説明しておくと、
    旦那さんの所得税の優遇制度が今年から変わり、えみさんの収入が150万まであっても、MAX優遇がされる制度となりましたが、えみさんご自身が150万まで年収を稼いでしまうと、えみさんご自身が所得税を納めなければならないので気をつけてくださいね😰
    妻本人が支払う所得税のボーダーラインは現在まだ103万円のままです💦

    • 8月26日
  • ポムポム

    ポムポム

    わかりました!いくつか、働き方を考えたのですが、60万ほど稼ぐか、120万稼ぐか、150万少し超えるくらい稼ぐか、その3つになってしまいそうなので、120万ほど稼ぐようにしたら、一番いいかなぁと、、、
    本当にありがとうございます!😄

    • 8月26日
だおこ

103万以下→所得税を払わなくてよい
130万以下→旦那さんの社会保険に入れてもらえる、超えると国保(か、お勤めなら社保)
150万以下→世帯主の年収が900万以下なら配偶者特別控除が満額受けられる、150万を超えると控除額が減っていき、受けられるのは201万まで。(旦那さんの税金が安くなる)

です!

  • ポムポム

    ポムポム

    ありがとうございます!130万以下の場合、免除に税金は何ですか?

    • 8月26日
トム*

103万はえみさんの収入に対して所得税がかかる基準になります。
かかさんのおっしゃっている税金の扶養に関しては少し前に150万が上限に変更になりました!(以前は103万)
150万以内にしていれば年末調整の時に旦那さんの税金がマックスまで控除されます。

130万に関しては社会保険の扶養で、旦那さんの会社の組合保険に一緒に加入することができる基準になります。
毎月の健康保険料や年金の支払いも免除されます。

ただしこちらは月単位で判断されます。月に10万8千円以内に抑える必要があります(*´◒`*)

  • ポムポム

    ポムポム

    なるほど!わかりやすい説明、ありがとうございます!
    130万未満のに収まるようにしたいと思います!なんだか、スッキリしました😄

    • 8月26日