コメント
ウサビッチ
保育園待機以外で延長できるのですか???
まいちゃん☆
保育園に申し込んで待機児童になった証明(入所不承諾通知書)以外には、
・1歳までに子供を養育していた配偶者が死亡した
・配偶者のけがや病気、精神上の障害によって育児が困難になった
・婚姻解消等の理由で、配偶者と子供が同居しなくなった
・6週間以内に出産予定もしくは、産後8週間を経過していない
などで子どもの養育が困難になった時だけみたいです!
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ととろん
コメントありがとうございます。
ここでいう配偶者とは私の夫ってことですよね?
無知ですいません。。- 6月26日
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まいちゃん☆
そうですね、
旦那さんのことです💡- 6月26日
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ととろん
色々ありがとうございました☺️
- 6月27日
tama
私も3日前くらいに全く同じ質問をしました!
私の場合は2人目の産休が今年の年末で、復帰期間が半年しかないので、職場にはそれまでの繋ぎを欠勤で対応出来るか聞き、ここでは復帰せず育休延長した人の延長の仕方を教えて貰いました。
やはり、本人が働ける状態ではないという診断書を病院で書いてもらって休職扱いした方、会社の規定で3年まで育休(一年過ぎたら給付金は無し)を取れるから延長した方、給付金を貰うなら、市役所で保育園の不承諾通知を発行して貰うのが一番かと思います。
私は地方住みで田舎なので不承諾通知は無理だろうと諦めていたのですが、ママリで、 保育園の申し込みをしなくても不承諾通知をすぐ貰える地域があると教えて貰い、今月26日に市役所へ行き、育休延長する為に不承諾通知が必要なんですが…って聞きに行ったら、たまたま今年は0歳児の入園が多く、どこも中途入園出来ませんね。と言われ、すぐに不承諾通知を発行して貰えましたよ。
育休延長したいので、不承諾通知貰うことは出来ますか?って聞いてみてみるのもアリだと思います!
もしもらえた場合、2週間前までには会社に手続きが必要だそうです。
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ととろん
貴重なご意見ありがとうございます☺️
私の場合、私が仕事復帰出来ない状態なので延長を希望していて、貰えるなら不承諾通知貰って給付金貰えれば。。って考えていました。
本当に貴重なご意見ありがとうございました🤗- 6月27日
ととろん
それっぽい情報を見た気がしましたが、私自身よく分からなくて混乱中なんです。。。