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N.マッピー
お金・保険

出産一時金の申請について、退職前の保険適用条件や夫の保険加入に関して詳しい方に教えてください。予定日より遅れた場合の申請や夫名義での申請についても教えてください。

出産一時金の事ですが、ご存知の方教えてください‼︎
11月13日付で3年半働いた会社を退職致します。
出産一時金申請をは今まで働いていた保険会社申請をあげようと考えています。
予定日は5/3で退職前の保険適用の条件として6ヶ月以内の出産と書いてあります。
6ヶ月以内であれば5/13なので大丈夫なんですが初産ということもありもし、予定日より遅れてしまった場合(5/14に出産)申請は降りないのでしょうか?
また会社を辞めても継続という形で退職前の保険に加入を考えています。
ちなみに夫は国民健康保険に加入で扶養などに入れない為退職前の保険会社に加入するつもりです。夫の名義で夫が国民健康保険で出産一時金を申請する事は可能ですか?
長くなりましたが詳しい方教えてください( ; ; )
お願いします!

コメント

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一時金は妊婦が入ってる保険ですよ!
なので、任意継続する今の保険ですね。旦那さんが社会保険の場合は扶養で奥さんも社会保険なので旦那さんの保険組合に申請ですが。
働いてないと手当は出ないですし、継続せずに一時金受け取る場合は半年までですが、任意継続して保険料納めてれば、6ヶ月は関係ないですよ!

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    あ、ただ国保とどちらにするかは保険料考慮して考えられた方がいいです。

    • 11月5日
N.マッピー

解答ありがとうございます!
扶養に入る場合年間130万未満と旦那に言われたのですが、2015年1月から退職日の11/13まで130万以上の収入があるんですが、私は扶養に入る事は出来るのですか?
そして、失業手当の延長を考えていますが失業手当をもらってる時だけは国保に切り替え終わったら扶養に戻るということは可能なのでしょうか?
先のことまで考えると任意で継続か国保に加入か扶養かでかなり迷っています…>_<…

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確認ですが、旦那さんは国保なんですよね?
〇〇国民健康保険組合、って社会保険じゃなくて、市とかで保険証もらう国保ですよね?

国保は元々扶養という考え方がないです。支払い者は世帯主なので旦那さんになりますが。
社会保険の場合は、11/13までの収入が130万以上あっても扶養にもなれます。

失業手当は、延長してもらう時に必要があれば一度国保にして、受給が終わったらまた扶養に戻れます。
これも失業手当の金額次第で、条件を満たせば扶養のままでもOKですので、計算が必要です。

とりあえず混乱されてるようなので、旦那さんの保険証確認しましょう!
旦那さん自営とか委託とかのお仕事ですか?

N.マッピー

今まで国保に加入していましたが、旦那の会社が社会保険に切り替わるみたいです( ; ; )
なので余計混乱してしまって…>_<…
1年間の私の所得が130万以下なら扶養に入れるという事は例えば2016年の1月〜9月は扶養10月〜12月まで国保2017年1月から扶養に戻れるということでしょうか?
沢山の質問申し訳ございません•••

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そういうことでしたか。
いっぱい出てきたのでびっくりしました♪笑

旦那さんの保険証の切り替えはいつでしょう?近々ですかね。数ヶ月なら今の保険任意にしておいてもいいですね。国保ならどちらにしても扶養ないので。

旦那さんが社会保険になれば扶養になれるので、扶養になって一時金もその保険組合で貰うのがいいと思います。

扶養と国保の切り替えについてですが、2016年10月から12月まで雇用保険の給付受けた場合はその様な形になります。

あと、質問とは別ですが、退職して収入がなくなったら年金も第3号って支払いしなくても受給はできるような扱いになりますが、今旦那さんの年金はどうなってますか?
(本来は旦那さん会社員の様なので第3号なれると思うのですが、健康保険と同様厚生年金もしていない会社だとまた違ってくるかと思います。旦那さんが第2号被保険者であれば奥さんも第3号になれます。年金手帳確認してみてください)

N.マッピー

この質問をした後旦那に突然変わること知らされてややこしくなってしまいすいません( ; ; )
切り替えは12月からだそうです。
なので12月から私も扶養に入って出産一時金は旦那の方から貰おうと考えています。
年金については全然理解できてないので今日旦那が、帰ってきたらきいてみます!
私も今まで会社勤めで自動的に厚生年金に加入していたのでなにもわからずの状態です…>_<…
旦那も今まで国保,国民年金だったので混乱してる様子なので理解に頑張ってもらいます笑‼︎

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年金について写真載せますね。

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今がA7y5uさんは第2号被保険者ってのに該当してて、第2号被保険者の扶養だと第3号被保険者になれます。ので、旦那さんが第1号か第2号かが確認が必要です。
厚生年金=第2号、なので、旦那さんや会社に確認が必要ですね。

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あと、扶養に入るまでA7y5uさんの健康保険を任意継続したり、年金第3号にならずに年金払ったりした場合は、社会保険料控除が出来ます。
今年中に退職なので、会社で年末調整しなければ確定申告すると思うので、その時控除されたらOKです。検診とかの医療費控除あれば、それも。
もし、年末調整退職時にするようであれば、旦那さんの年末調整や確定申告でも出来ます。
手間と還付金とどちらが得か、ってところですけどね。